行動援護の指定申請を行うには?

Q.質問
行動援護サービスを提供したいのですが、居宅介護等と一緒にできますか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

同じ事業所で出来ますが、行動援護には一定の実務経験等が求められますので、実務経験を満たす従業者がいるかどうか確認してください。

行動援護

行動援護とは、知的障がい者または精神障がい・発達障がいにより、行動上著しい困難を有する障がい児・者であって、常時介護を要する方のうち以下のいずれにも該当する方に対し、自傷、異食、徘徊などの危険等を回避するための援護を行うサービスです。

同行援護が、視覚障がい者を対象としていたのに対し、行動援護知的障がい者または精神障がい・発達障がい者・児を対象に行うサービスです。

行動援護は、「居宅介護・重度訪問介護」とほぼ同一要件で指定を受けることができますが、別途、従業者に実務経験等が求められますので、「居宅・重訪」と同じ従業者で「行動援護」が出来るとは限りません。

では、行動援護の指定要件を具体的に見ていきましょう。

行動援護の指定要件は?

行動援護の事業者指定申請を行うには、人員基準、設備基準等の要件を満たさなければならず、それらの要件を満たしていないとサービスを提供することができません。

その指定要件を順にみていきたいと思います。

従業者

■行動援護の人員基準

まず、サービスの実施に必要な資格を有する人員を配置しなければなりません。

具体的には、従業者を常勤換算で2.5人以上配置すること、1人以上のサービス提供責任者、管理者を配置することが求められています。

下記にあてはまる方が、行動援護の従業者、サービス提供責任者、管理者になることができます。

職種
要件
資格
管理者
常勤1名
不要
サービス提供責任者
1名以上
・行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)修了者であること(*)
・介護福祉士、ヘルパー1級等の有資格者で、知的障がい者等を直接処遇する介護職員として3年以上従事した実務経験を有する者
従業者
常勤換算
2.5名以上
・行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)修了者であること(*)
・介護福祉士、ヘルパー1級等の有資格者で、知的障がい者等を直接処遇する介護職員として1年以上従事した実務経験を有する者
(*)R3.3.31までは、研修未修了者であっても、5年以上(従業者は2年以上)の実務経験があればサ責・従業者になれました。

■設備基準

行動援護サービスの実施に必要な備品、施設の構造、一定のスペースを確保していることなどが求められます。

例えば、運営を行うために必要な広さの専用の区画(事務室、相談室等)、サービスの提供に必要な設備、備品、感染症予防に必要な備品などが必要です。

■法人であること

行動援護を行う事業者は、法人でなければなりません。

法人については、株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、医療法人、社会福祉法人、NPO法人など、どのような会社形態でも構いません。

すでに運営している法人でも申請を行うことはできますが、事業目的に障害福祉サービスを行うことがわかる文言が明記されていない場合、事業目的の変更手続きが必要です。

上記のように、さまざまな要件を満たさないと行動援護のサービスを提供することができませんので、指定申請でお困りの方は弊所に一度ご相談ください。

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行動援護指定申請手続き代行の流れは?

指定申請を行い、実際に行動援護事業が開始できるようになるまで、いったいどれくらいの期間がかかるのか、よくお問い合わせを頂きます。

指定申請から事業開始までの一般的な流れは、以下のような流れになります。

■行動援護指定申請手続きの流れ

  1. 事前準備
    従業員が要件を満たすかどうかの確認、事業所の選定
  2. 行動援護指定申請の予約
    予約をしなければ申請できません。
  3. 申請書類の作成、添付書類の準備、申請
    申請期間内に受理されなければなりません。
  4. 研修会参加、指定書交付
    説明会終了後に指定書が交付されます。
  5. 行動援護事業開始
*管轄の役所によって手続きの流れが多少変わってきます。

弊所にご依頼頂くメリットは?

行動援護指定申請にはたくさんの書類が必要になります。

指定要件を満たしていることを確認しながら書類を準備し、申請書類を作成し、申請して受理されるまでかなりの時間を要するのではないかと思います。

行動援護の指定申請は、他の許可申請とは異なり、申請書類が出来上がった時点でいつでも申請できるわけではありません。

あらかじめ申請日を予約しておかなければならず、決められた期間内に訂正、不備なく受理されなければなりません。

申請の予約が取れなかったり、受付期間内に書類が間に合わなかったり、申請しても不備があって期間内に受理されなかった場合、1ヵ月後に再度申請し直さなければなりません。

もし、行動援護事業の開始が遅れた場合、遅れた分だけ家賃、人件費等が無駄になります。

弊所では、経費を無駄にしないよう、また、事業開始が遅れるかもという不安を払拭し、ご希望通り事業が開始できるよう行動援護指定申請手続きを代行させて頂いておりますので、申請手続きが思うように進まず、困っているという方は、弊所までご相談ください。

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