介護サービスの種類

介護サービスの種類


■ご相談内容

介護サービスにはどのようなものがあるのでしょうか?
また、介護サービスと予防サービスの違いは?

■回答

行政書士・相続アドバイザー 岩本浩昭 期限が定められている相続手続きをしなければ
ならないのかを把握し、期限がある手続きはすば
やく、期限がない手続きでも早めに処理しておき
ましょう。

介護保険を利用できるサービスと一言に言っても、かなりの
種類があり、それぞれ提供するサービスも異なります。

介護事業者の指定を受ける上で、どの介護サービスを提供する
事業者となるか、まずは把握する必要があるかと思います。

介護保険法に規定されている介護サービスは以下の通りです。
それぞれの種類に分けて、ご説明していきたいと思います。

この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。


居宅サービス・介護予防サービス


訪問介護

要介護者であって、居宅において介護を受けるもの(以下「居宅
要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉士
その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護
その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの
(夜間対応型訪問介護に該当するものを除く)をいう。

訪問介護についてはこちら


介護予防訪問介護

要支援者であって、居宅において支援を受けるもの(以下「居宅
要支援者」という。)について、その者の居宅において、その
介護予防(身体上又は精神上の障がいがあるために入浴、排せつ、
食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部に
ついて常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の
軽減又は悪化の防止をいう。以下同じ。)を目的として、介護福祉士
その他政令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり
行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援で
あって、厚生労働省令で定めるものをいう。

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訪問入浴介護

居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して
行われる入浴の介護をいう。

訪問入浴介護についてはこちら


介護予防訪問入浴介護

居宅要支援者について、その介護予防を目的として厚生労働省令で
定める場合に、その者の居宅を訪問し、厚生労働省令で定める
期間にわたり浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。

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訪問看護

居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働
省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、
その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により
行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。

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介護予防訪問看護

居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働
省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、
その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師その他
厚生労働省令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり
行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。

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訪問リハビリテーション

居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働
省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、
その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常
生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要な
リハビリテーションをいう。


居宅療養管理指導

居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」と
いう。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者に
より行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定める
ものをいう。


通所介護(=デイサービス)

居宅要介護者について、老人福祉法に規定する老人デイサービス
センターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護
その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び
機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く)
をいう。

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介護予防通所介護(=デイサービス)

居宅要支援者について、その介護予防を目的として、厚生労働省令で
定める施設又は老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、
厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護
その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能
訓練を行うこと(介護予防認知症対応型通所介護に該当するものを
除く。)をいう。

介護予防通所介護(=デイサービス)についてはこちら


短期入所生活介護

居宅要介護者について、厚生労働省令で定める施設又は老人短期入所
施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護
その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。


短期入所療養介護

居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める
ものに限る。)について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設に
おいて看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な
医療並びに日常生活上の世話を行うことをいう。


特定施設入居者生活介護(=有料老人ホーム)

要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを
担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき
行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話で
あって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。

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福祉用具貸与

居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を
営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための
用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の
日常生活の自立を助けるためのものをいう。次項並びに次条第十二項
及び第十三項において同じ。)のうち厚生労働大臣が定めるものの
政令で定めるところにより行われる貸与をいう。

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介護予防福祉用具貸与

居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものと
して厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる
貸与をいう。

介護予防福祉用具貸与についてはこちら


特定福祉用具販売

居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供する
ものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定福祉用具」と
いう。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。

特定福祉用具販売についてはこちら


特定介護予防福祉用具販売

居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するもので
あって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が
定めるもの(以下「特定介護予防福祉用具」という。)の政令で
定めるところにより行われる販売をいう。

特定介護予防福祉用具販売についてはこちら

居宅介護支援

居宅介護支援

要介護者などからの相談に応じ、要介護者などの心身の状況に応じた
適切な介護サービスが利用できるよう、市町村や居宅サービス事業者、
介護保険施設などとの連絡調整を行う者であって、要介護者などから
自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門知識及び技術を
有する者と定められています。

指定居宅介護支援についてはこちら


介護サービスの指定申請は、それぞれの事業所、サービスごとに
行う必要があります。

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