介護サービスの種類とその特徴は?
介護保険法上、以下のサービスが「介護サービス」として定められています。
介護サービスを提供するには、事業所ごと・サービスごとに、サービスを提供する事業者として指定(=許可)を受けなければなりません。
例えば、「訪問介護」と「居宅介護支援」を同じ場所で行う場合でも、「訪問介護」と「居宅介護支援」両方の指定を受けなければなりません。
このページでは、介護サービスの種類とそれぞれの特長をご紹介致します。
種類 |
サービス内容 |
| 利用者に対し、介護福祉士等により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、省令で定めるもの(夜間対応型訪問介護に該当するものを除く) | |
| 利用者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護。 | |
| 利用者(主治医がその治療の必要の程度につき基準に適合していると認めたものに限る。)について、利用者の居宅において看護師等により行われる療養上の世話又は必要な診療。 | |
居宅療養管理指導 |
利用者に対し、病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師等により行われる療養上の管理及び指導であって、省令で定めるもの。 |
| 利用者をデイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと。地域密着型通所介護も同様。(ただし、認知症対応型通所介護に該当するものを除く)。 | |
| 利用者に対し、福祉用具のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与。 | |
| 利用者に対し、福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる販売。 | |
| ケアプランセンター。利用者等からの相談に応じ、心身の状況に応じた適切な介護サービスが利用できるよう、市町村や居宅サービス事業者、介護保険施設などとの連絡調整を行い、自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門知識及び技術を有する者。 | |
訪問リハビリテーション |
利用者(主治医がその治療の必要の程度につき基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。 |
短期入所生活介護 |
ショートステイ。利用者に対して老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うもの。 |
短期入所療養介護 |
ショートステイ。利用者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うもの。 |
| 介護付有料老人ホーム。当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者等の事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。 |
介護サービスの種類によって指定を受けるための要件(人員基準・設備等の基準)が異なりますので、これから行いたい介護サービスの要件をご確認頂き、手続きの準備に取りかかってください。
もし、時間がない、申請が遅くなって事業所の開設が延びたら困るというお客様は、弊所をご利用ください。




居宅療養管理指導



訪問リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護










