障がい福祉サービスの対象サービス
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■ご相談内容
障害福祉サービスにはどのようなものがあるのでしょうか?
また、その他のサービスもあれば教えてください!!
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■回答
障がい福祉サービスといっても、それぞれ対象と
なるサービスは複数あり、利用者に対してどのよ
うなサービスを提供し、どの福祉サービスの指定
を受けるのかを決めておく必要があります。
障がい福祉サービスは以下のとおりです。
この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているもので
あり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの
場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。
障がい福祉サービス及びその他の事業の種類
障がい福祉サービス
・居宅介護(ホームヘルプ)
障がい者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護
その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
・重度訪問介護
重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者につき、
居宅における入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働
省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に
供与することをいう。
居宅介護・重度訪問介護について詳しくはこちら
・同行援護
障がい福祉サービスの同行支援とは、視覚障害により、移動
に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時において、当
該障がい者等に同行し、 移動に必要な情報を提供するととも
に、移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与す
ることをいいます。
同行援護について詳しくはこちら
・行動援護
知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する
障がい者等であって常時介護を要するものにつき、当該障がい者
等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、
外出時における移動中の介護その他の厚生労働省令で定める
便宜を供与することをいう。
行動援護について詳しくはこちら
・療養介護
医療を要する障がい者であって常時介護を要するものとして
厚生労働省令で定めるものにつき、主として昼間において、
病院その他の厚生労働省令で定める施設において行われる
機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における
介護及び日常生活上の世話の供与をいい、「療養介護医療」
とは、療養介護のうち医療に係るものをいう。
・生活介護
常時介護を要する障がい者として厚生労働省令で定める者に
つき、主として昼間において、障がい者支援施設その他の
厚生労働省令で定める施設において行われる入浴、排せつ
又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供
その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
・児童デイサービス
障がい児につき、児童福祉法第四十三条の三 に規定する肢体
不自由児施設その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、
日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練
その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
・短期入所(ショートステイ)
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、
障がい者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設への
短期間の入所を必要とする障がい者等につき、当該施設に
短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の
厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
・重度障害者等包括支援
常時介護を要する障がい者等であって、その介護の必要の
程度が著しく高いものとして厚生労働省令で定めるものに
つき、居宅介護その他の厚生労働省令で定める障がい福祉
サービスを包括的に提供することをいう。
・共同生活介護
障がい者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき
住居において入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で
定める便宜を供与することをいう。
・施設入所支援
その施設に入所する障がい者につき、主として夜間において、
入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める
便宜を供与することをいう。
・障害者支援施設
障がい者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援
以外の施設障がい福祉サービスを行う施設(のぞみの園及び
第一項の厚生労働省令で定める施設を除く。)をいう。
・自主訓練
障がい者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことが
できるよう、厚生労働省令で定める期間にわたり、身体機能
又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で
定める便宜を供与することをいう。
・就労移行支援
就労を希望する障がい者につき、厚生労働省令で定める期間に
わたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に
必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生
労働省令で定める便宜を供与することをいう。
就労移行支援について詳しくはこちら
・就労継続支援
通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者につき、
就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の
機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために
必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する
ことをいう。
就労継続支援について詳しくはこちら
・共同生活援助(グループホーム)
地域において共同生活を営むのに支障のない障がい者につき、
主として夜間において、共同生活を営むべき住居において
相談その他の日常生活上の援助を行うことをいう。
その他の事業の種類
障がい福祉サービス以外の事業
・相談支援事業
次に掲げる便宜の供与のすべてを行うことをいい、「相談
支援事業」とは、相談支援を行う事業をいう。
1 地域の障がい者等の福祉に関する各般の問題につき、
障がい者等、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を
行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を
行い、併せてこれらの者と市町村及び指定障がい福祉
サービス事業者等との連絡調整その他の厚生労働省令で
定める便宜を総合的に供与すること。
2 支給決定を受けた障がい者又は障がい児の保護者が
障がい福祉サービスを適切に利用することができるよう、
当該支給決定障がい者等の依頼を受けて、当該支給決定に
係る障がい者等の心身の状況、その置かれている環境、
障がい福祉サービスの利用に関する意向その他の事情を
勘案し、利用する障がい福祉サービスの種類及び内容、
これを担当する者その他の厚生労働省令で定める事項を
定めた計画を作成するとともに、当該サービス利用計画に
基づく障がい福祉サービスの提供が確保されるよう、指定
障がい福祉サービス事業者等その他の者との連絡調整
その他の便宜を供与すること。
・地域活動支援センター
障がい者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、
社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与
する施設をいう。
障がい福祉サービスの事業者指定申請は、それぞれの事業所、
サービスごとに行う必要があります。
障がい福祉サービスの事業者指定申請を行いたい方は一度
ご相談ください。
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このページの関連ページ
・事業所を素早く立ち上げるには? ・申請予約期間・申請期間
・介護サービスの種類
・指定申請代行(介護サービス) ・指定申請代行(障がい福祉)

