訪問入浴介護の指定申請を行うには?

Q.質問
訪問入浴介護事業所を開設したいのですが、申請するには何を用意すればいいですか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

看護師、介護職員等を確保し、入浴車、車庫、備品等を準備した上で、申請書類を作成し、役所に提出する必要があります。

訪問入浴介護

訪問入浴介護とは、看護師や介護職員が巡回車で利用者の居宅を訪問し、入浴介助を行うサービスです。

入浴介助については、事故につながる恐れもあることから、専門家に手伝ってもらった方が安心というご家族の思いもあり、利用者から喜ばれています。

ただ、入浴車を用意しなければならないなど、他の介護サービスに比べてある程度初期投資が必要です。

では、訪問入浴介護の指定要件についてみていきましょう。

訪問入浴介護の指定要件は?

訪問入浴介護の指定申請を行うには、人員、設備基準等の要件を満たさなければならず、それらの要件を満たしていないと事業所の指定を受けることができません。

その指定要件を順にみていきたいと思います。

■訪問入浴介護の人員基準

まず、サービスの提供に必要な資格を有する人員等を配置しなければなりません。

なお、下記基準は、訪問入浴介護のみ、または予防訪問入浴介護を同時に実施する場合の基準となります。

介護予防訪問入浴介護のみを実施する場合、人員基準が変わりますのでご注意ください。

職種
要件
資格
管理者
常勤専従1名
不要
看護職員
1名以上
看護師、准看護師
介護職員
2名以上
不要
注)介護職員、看護職員のうち、1名以上は常勤の者であること。

浴槽

■訪問入浴介護の設備基準

訪問入浴介護サービスの実施に必要な備品、施設の構造、一定のスペースを確保していることなどが求められます。

例えば、運営を行うために必要な広さの事務室、相談室等、訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備、備品、感染症予防に必要な備品などが必要です。

■事業所の運営主体が法人であること

訪問入浴介護サービスを行うには、法人でなければなりません。

法人については、株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、医療法人、社会福祉法人、NPO法人など、どのような会社形態でも訪問入浴介護事業を行うことはできます。

すでに運営している法人でも指定申請を行うことはできますが、事業目的に訪問入浴介護事業を行うことがわかる文言が明記されていない場合、事業目的の変更手続きが必要です。

法人の設立がまだの場合は、法人の設立と訪問入浴介護の申請代行を両方ご依頼頂くことができますので、時間がなくて困っているという方は弊所をご利用ください。

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訪問入浴介護の指定申請手続き代行の流れは?

訪問入浴介護の事業が開始できるようになるまで、申請手続きにどれくらいの期間がかかるのかよくお問い合わせを頂きます。

指定申請から事業開始までの一般的な流れは、以下のような流れになります。

■訪問入浴介護申請手続きの流れ

  1. 事前準備
    看護師・介護職員等の確保(予定)、事業所・入浴車の選定(予定)
  2. ご依頼
    お見積もりをご提示し、ご納得頂いたら手続きに着手します。
  3. ヒアリング
    要件を満たし、指定が下りるよう準備物等をアドバイスさせて頂きます。
  4. 申請の予約
    訪問入浴介護を行う旨申請の予約を行います。
  5. 書類作成、添付書類の準備
    資格の証明書等をご用意ください。
  6. 押印・写真撮影・申請
    申請書類をまとめ、申請します。
  7. 申請書受理・審査
    すべての書類を提出し、受理されてから書類審査が行われます。
  8. 研修会参加、指定書交付
    説明会終了後に指定書が交付されます。
  9. 訪問入浴介護事業開始

ご依頼頂いたお客様の声

大阪市 訪問入浴介護

経験の浅い代行サービスでは書類が間に合ってなかったかもしれません。

お客様の声3

Q1.手続きを依頼される前に、どんなことで悩んでいましたか?

まったくなにも分からない状態でしたので、悩み自体も漠然としており、すべてが分からないことが悩みのようなものでした。

Q4.何が決め手となって依頼しましたか?

やはり対応がきめ細かくて良かったことが一番です。また当社から事務所がお近くであったことも決めての一つです。

Q5.実際に依頼してみていかがでしたか?

コスト面においても、自身で調べて行動する時間などを鑑みれば安価ですし、介護系の申請代行業務を多々お取り扱いされていることから、スムーズに手続きが進み、安心できました。

今回は、5月の指定で訪問入浴介護の手続きを依頼したのですが、経験の浅い申請代行サービスさんでは書類が間に合ってなかったかもしれません。

5月が間に合わないと6月は指定がないので、事業開始が2ヶ月以上ずれるところでした。

ありがとうございました。


行政書士・社会保険労務士岩本浩昭

■行政書士・社会保険労務士岩本からの御礼

この度は、弊所に訪問入浴介護の指定申請手続きをご依頼頂きまして、誠にありがとうございました。

お書き頂いたとおり、5月の事業開始が間に合わないと早くて7月の事業開始となってしまうので、間に合うかどうか私もかなり不安でした。

ただ、お客様のご理解、ご協力により、無事、5月1日で訪問入浴介護事業者として指定を受けることができました。

ご依頼、ご協力、本当に有難うございました。

他の介護サービスに比べ、訪問入浴介護を行うには用意すべきものがたくさんあります。

特に、訪問入浴車、その車検証、駐車場の契約書等、車にまつわるものはどうしても時間がかかります。

それらがすべてそろわないと申請書が受理されないので早めに用意しなければなりませんが、名義変更に時間がかかったり、駐車場の契約をあまり早くすると余分に賃料がかかるということで、ご準備頂くタイミングもよく考えなければなりません。

早く準備するに越したことはありませんが、余分に経費がかかるのは避けたい。

そんなお客様は、ぜひ弊所をご利用ください。

訪問入浴介護はそれほど事業所の数も多くないので、申請経験のある専門家もそう多くはありません。

弊所では、今までの申請経験を踏まえ、無駄な経費をかけず、かつ、事業開始が遅れないよう、ご希望通り訪問入浴介護事業が開始できるよう申請手続きを代行させて頂きます。

どうせ頼むのなら経験のある専門家に申請を任せたいという方は、ぜひ弊所をご利用ください。

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