私たちが選ばれる3つの理由とは?
Q.質問 指定申請代行事務所はいろいろありますが、貴社が選ばれている理由は何ですか? |
---|
A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 指定申請の実績が豊富であること、介護・福祉に関連する手続きをまとめて依頼できること、報酬規定が明瞭でわかりやすいという声を多く頂きます。 |
ご縁があって弊所にご依頼頂いたお客様からお聞きした「弊所をお選び頂いた理由」をもとに、弊所にご依頼頂くメリットをご紹介したいと思います。
ご依頼頂く際の参考にして頂ければ幸いです。
「申請経験が豊富だから楽」「同業者からも紹介される事務所」
-
僭越(せんえつ)ながら、弊所は介護・障害福祉サービスの指定申請を数多く経験しています。
他のサービスと比べて事業所数の多い「訪問介護」「訪問看護」等についてはもちろん、あまり申請件数の多くない「訪問入浴介護」「福祉用具貸与・販売」「特定・障害児相談支援」等についても申請の実績があります。
また、申請の経験がないとトラブルになりがちな「通所介護(デイ)」「就労移行・継続支援」「児発・放デイ」等についても、多くの申請実績があります。
「訪問介護」等メジャーなサービスについてはHPで事例が載っていても、他のサービスはあまりHPで事例等が載っていないという印象はないでしょうか?
弊所はメジャーなサービスだけではなく、訪問系、通所系、入所系等さまざまなサービスの申請実績がありますので、安心してご依頼頂けます。
あるお客様から、「経験が豊富だから、言われたとおりにやれば手続きが完了した」といって、指定を取るという「結果」は同じであっても、その過程がとても楽であったと言って頂きました。
また、インターネットで検索された方ならお気づきになったかもしれませんが、「お客様の声」を掲載しているホームページはそう多くないと思います。
介護・福祉事業に限らず、事業の立ち上げ時はやるべきことがたくさんありますので、正直、「お客様の声を聞かせくださいね」とお願いしても、ご協力頂けるケースはそう多くはありません。
弊所も、以前は心苦しくてあまりお客様にお願いしていなかったのですが、最近は手続きが終わったときにお客様にお願いするようになりました。
そうすると、以前に比べ、ご協力頂ける法人様が増えてきました。
もちろん、強制ではありませんのであくまで任意ではありますが、ご理解、ご協力頂けた法人様の声を「お客様の声」として掲載していますので、依頼しようか迷っている方はぜひ一度「お客様の声」のページや「実績」のページをご覧ください。
あと、介護・福祉事業所の指定申請手続き業務をメインで取り扱っている事務所はそう多くはないので、周りからは介護・福祉の専門家と認識して頂いており、実は、同業者・他士業の先生からもお客様を紹介して頂いております。
それによって、より事例が増え、それを弊所の経験・ノウハウとしてお客様に還元でき、お客様に「楽」だったと感じて頂けるのではないかと思っております。
ちなみに、行政書士は、あるところをみれば職歴がわかります。
行政書士として仕事をするには、「日本行政書士会連合会」に登録しなければなりません。
登録後、与えられる番号が行政書士としての「登録番号」なのですが、登録番号の前2桁が「登録した年」になっています。
ちなみに、私は2003年に登録したので、登録番号は以下のような番号になっています。
第03261143号
2012年登録した方は、第12○○○○○○号、2008年に登録した方なら第08○○○○○○号となっており、ここで行政書士としての職歴がわかります。
専門家を探すときの参考にして頂ければと思います。
「介護・福祉事業に関する手続きをすべて任せられる」
-
介護・福祉事業に関する手続きについては、行政書士業務・社会保険労務士業務が混在し、実は、「縦割り」の弊害が出ています。
行政書士業務社会保険労務士業務老人福祉法・生活保護法に基づく届出介護事業所の指定申請・変更
*老人福祉法・生活保護法の手続きは除く障害福祉サービスの指定申請・変更―処遇改善加算(障がい福祉サービス)処遇改善加算(介護サービス)会社設立・事業目的の変更(*)社会保険や労働保険等の各種手続き融資の申請手続き各種助成金の申請手続き介護タクシー許可申請手続き就業規則の作成等上記のように、行政書士は介護事業所の指定申請・変更手続きを行うことが出来ません。
以前は、行政書士・社会保険労務士ともに介護保険法に基づく指定申請を行うことが出来ましたが、現在、介護事業所の指定申請を行うことが出来るのは、社会保険労務士のみとなっています。
*社労士「以外」で介護保険の指定申請をしますよというホームページを見かけますが、現在は認められていません。
ただ、厳密には、訪問介護・通所介護等の申請の一部でもある老人福祉法に基づく申請は、介護事業所の指定申請に付随する書類でありながら社労士が行うことはできず、行政書士の業務になります。
また、介護事業所は、特段の申し出がなければ生活保護法に基づく「指定介護機関」とみなされますが、みなし指定後の変更届の作成・提出は行政書士の業務となります。
ですので、介護保険法に基づく指定申請を社労士に依頼した場合でも、老人福祉法・生活保護法の申請・届出は行政書士に別途依頼するか、ご自身が書類を作成して手続きしなければなりません。
仮に、訪問介護(介護保険)と居宅介護・重度訪問介護等障がい福祉サービスを一緒にされる場合、介護保険と障がいでそれぞれ指定申請をしなければなりませんし、指定後も、それぞれ変更届を出さなければなりません。
その際、介護保険は社労士に、障がい福祉は行政書士に依頼しなければならないことになるのですが、正直、それはとても面倒ではないかと思います。
処遇改善も同様に、訪問介護の処遇改善は社労士が、居宅介護・重度訪問介護等障がい福祉サービスの処遇改善は行政書士の業務となりますので、それぞれに依頼しなければならないとなると、仕事を依頼する側もされる側もかなり大変ではないかと思います。
介護・福祉事業に関する各種手続きは、行政書士、社会保険労務士いずれかの資格だけではお客様のご要望にお応えすることが難しいのではないかと思います。
そのようなことから、弊所代表岩本は行政書士・社会保険労務士の資格を有し、トータル的にお客様のご要望に応えられるよう体制を整えており、「介護・福祉関連の手続きはすべてやってもらえる」とご好評頂いております。
また、さまざまな介護・福祉事業の立ち上げをサポートしておりますので、事業拡大で他の介護・福祉サービスの申請等が必要になった場合でも、弊所で「介護」「障がい」すべてに対応できるというのも大きな魅力として感じて頂いてるのではないかと思います。
なお、前述のとおり、介護事業所の指定申請は現在社労士業務ですが、それまでは行政書士業務とされていましたので、社労士でも労働・社会保険に関する顧問業務等を中心にされていて、介護事業所の指定申請をされていない方も多いようです。
弊所にも、「顧問の社労士は介護関係の手続きをしないので、貴所にお願いできませんか?」と言ってご連絡頂くことがたびたびあります。
このような場合、労働・社会保険に関する業務は従前の社労士のままで、介護・福祉に関する手続きのみ弊所にご依頼頂くお客様もいらっしゃいます。
介護・福祉事業に関する手続きのみでもご依頼頂けますし、行政書士・社労士として開設・運営に関する手続きをトータル的にサポートさせて頂くことも可能です。
「総額表示なので追加報酬がない」「返金保証付き」
-
弊所が提示する報酬額は、交通費や通信費込みの総額で算出していますので、後から追加費用が発生するということはありません。
*追加でまったく別の手続きをご依頼頂いた場合を除きます。
追加費用がかかる例:①事業所の指定申請手続きをご依頼頂いた後、②法人の事業目的の変更手続きをご依頼頂いた場合など。
仮に、ご準備に時間がかかり、手続きに時間がかかった場合でも、報酬額を追加することはありません。
サービスの範囲は、指定申請に必要な書類の作成、写真の撮影等を網羅していますので、お客様には必要な書類や備品等をそろえて頂くだけとなります。
最低限の報酬にして顧問契約の締結を条件としたり、成功報酬を頂くことはなく、必要な手続きを単発(スポット)でご依頼頂いております。
お客様の一番の不安といってもいいであろう「報酬」の不安を払拭し、安心してご依頼頂けるようわかりやすく総額表示とさせて頂いているのをご好評頂いております。
また、弊所の不手際で指定が下りなかった場合、報酬を全額返金させて頂く「返金保証」をお付けしています。
*お客様の都合により人員の配置ができない等、要件を整えることができない場合は、残念ながら返金致しかねますのでご了承くださいませ。
参考までに、今までに指定が下りなかったことはありませんので、返金の請求はされたことがございません。
報酬については、基本的に見積もりどおりで手続き完了までサポートさせて頂きます。
- 番外編 「短期的な売上増より長期的な信用を重視」「中立的」「営業下手」
-
私岩本は、後からバレるような嘘はつかないということを肝に銘じて仕事をしています。
*バレない嘘ならついていいい、ということではありませんが…。
例えば、自分が仕事を受注したいからといっていいことしか言わなかったとしても、お客様は後から気づきます。
「これって、あの時本当に自分にとって必要なサービスだったんだろうか?」と。
せっかく一生懸命仕事をしたとしても、こんな風にお客様に思われればだまされた気持ちになりますし、お客様の満足度は下がります。
その時仕事を受注できたとしても、次もまた何かあれば依頼しよう!と思わなくなるかもしれません。
なので、自分の損得関係なく、お客様に必要かどうかを判断し、嘘偽りなく本当のことをお話しするようにしています。
短期的に売上が上がるより、長期的な信用を得た方が長く事務所が存続できると考えているからです。
指定申請後、「(社会保険等の手続きは)顧問契約をした方がいいですか?」というお客様に対しても、「顧問契約は必須ではありません。顧問契約をしなくても(=単発でも)手続きができますし、実際に事業所を運営してみて顧問契約が必要だと思ったらその時に契約させて頂くのでも十分だと思いますよ。」とお話ししています。
お客様側からしたら、それが「中立的」「良心的」だと思ってもらえるようです。
ですので、正直、営業下手だと思います。(サラリーマン時代も正直「不得意」でした。(-_-;))
マクドナルドのように、例えばハンバーガー単品で頼んだ際、「ポテトもいかがですか?」と追加でご依頼頂く「術」を持っていればいいのですが、正直、あまりうまくありませんし、やろうとも思いません。
自分の苦手なことをする必要はないと思っていますし、お客様とも長くお付き合いできればと考えていますので、嘘偽りなく、本当にお客様にとって必要なサービスだけご依頼頂ければいいと思って正直にお話しています。
ただ指定が下りれば良いということではなく、介護・福祉事業のことなら何でも気軽に相談できる専門家をお探しのお客様は、お気軽に弊所にご連絡ください。