| 内容証明郵便で、悪徳商法などのクーリングオフ、契約解除、債権回収など金銭請求、オークション詐欺など、契約に関する トラブルを解決!内容証明郵便の書き方、内容証明郵便を出す時の注意点、クーリングオフ制度をわかりやすく図解。 |
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■重要です■ 平成18年11月20日より、メールアドレスを変更致しました。 新メールアドレス こちらです それ以前にご相談、ご依頼等頂いたお客様に対し使用しておりました メールアドレスは使用できなくなっております。 内容証明郵便は証拠を残したいときに用いるもの。 ということは、自分の書いた書面も証拠に残る 自分の書いた書面がかえって自分を追い込むことになる 内容証明郵便の作成は、簡単なようで非常に気を使うものです。 例えばクーリングオフをする場合、業者から受け取る書面にクーリングオフの仕方、書き方 が記載されています。 しかし電話での解除通告はもちろん、業者から受け取った書面に記載されている書き方の 通り書面を作成し、業者に送ったとしてもクーリングできるかどうかは正直かなり疑問です。 実際に、クーリングオフの妨害を受けるケースもあります。 業者が記載しているクーリングオフの書き方では、業者の逃げ道が用意され、言い逃れの 可能性があるからです。 業者にはクーリングオフができることを記載した契約書を渡す義務があるので、一応渡して いますが、その書き方を信用してそのまま書いても本当にクーリングオフできるかどうかは 難しい場合もあるのではないかと思うのです。 それはなぜか? いくつか理由がありますが、クーリングオフ通知の意思表示の証拠、法律家など第三者が 介入していないことの業者の付け込みやすさ・・・などトラブルが長期化することが多いの です。 クーリングオフの書類作成の依頼を受けるたびに、業者から渡された契約書に記載されて いる書面の記載例を見て毎回首を傾げたくなります。
ご自身で書く場合は、書かなければならないポイント、書面到達後の 対策を充分予想して書面を作ることをお勧めします。 そうでないと自分で書いて送った書面で契約の解除ができず、クーリングオフの期間が 過ぎてしまった・・・という悲惨な結果しか残らなくなるので・・・。 よく 「電話で契約解除の話をするか、内容証明を出すかどちらが先の方がいいですか?」 という質問をされます。(特に既払い金の返還請求をする場合) 今までのいきさつにもよりますが、証拠作りのためまたは相手方に自分の 真剣さを伝えるためにも、内容証明郵便を送付することが必要な場合が多いです。 内容証明郵便を受け取るということは、それなりのプレッシャーになりますから・・・。 だから、その書面の内容が重要になってくるわけです。 クーリングオフに限らず、債権回収、慰謝料請求など金銭請求の場合も同じです。 内容証明郵便は内容を証明してくれるというメリットがありますが、そのことは逆に 自分の作成した文章の内容が証拠として残ることを意味します。 内容証明郵便を安易に作成したばかりに相手に付け込むスキを与えてしまったれた・・・ ということにもなりかねないのです。 もし、自分を書くことに不安を覚える方は、当事務所のサービスをご利用下さい。 当事務所はきちんとした戦略、戦術をもとに
をモットーに、日々業務に取り組んでいます。 相談になかなか踏み出せず、勇気がない・・・という方もいらっしゃると思いますが、悩み、 不安を解消し、トラブルを解決するための最初の1歩を踏みだし、専門家に依頼するという 安心を手に入れて下さい。
ただし、当事務所も依頼して下さる方のご希望に応えるよう、真剣に業務に取り組みたいと 思っています。そのため依頼者の方にも、 「泣き寝入りは絶対にしない!」 と いう強い気持ちを持って業務に協力して頂きたいと思っています。 最初から諦めてはいけません!あなたに強い気持ちがあれば目的を達成できる可能性は 十分あります。先入観を捨てて、一度ご相談ください。
ご参考までに、当事務所の動向を一部抜粋すると・・・
などなど、さまざまな案件をこなしてきました。 トラブルの早期解決は、ご本人の強い意志と、早い決断です。 もし、不安や疑問から行動することをためらっている方は、是非勇気を出してトラブル解決の 第1歩を踏み出してみて下さい。 一刻も早くトラブルが解決できることをイメージして・・・。 岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭
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