訪問介護の指定申請を行うには?

訪問介護とは、訪問介護員(=ヘルパーさん)が利用者の居宅を訪問して、入浴、排泄、食事等の介護その他の生活全般にわたる援助を行うサービスです。
訪問介護と第1号事業(現行相当)を同一事業所で実施することがほとんどですすが、訪問介護の人員、設備基準等を満たしていれば、現行相当サービスの人員、設備基準を満たしているとみなされます。
*現行相当サービス:以前の介護予防訪問介護に相当する要支援者に対するサービス。
また、障がい者に対するヘルプサービスである、障害福祉サービスの「居宅介護」「重度訪問介護」も同じ人員で指定を受けることができます。
では、訪問介護の指定要件を具体的に見ていきましょう。
訪問介護の指定要件は?

訪問介護サービスを行うには、人員基準、設備基準等の要件を満たさなければなりません。
その指定要件を順にみていきたいと思います。
■訪問介護の人員基準
まず、訪問介護サービスの実施に必要な人員を配置しなければなりません。
具体的には、訪問介護員を常勤換算で2.5人以上配置すること、1人以上のサービス提供責任者、管理者を配置することが求められています。
下記にあてはまる方が訪問介護員、サービス提供責任者、管理者になることができます。
職種 |
要件 |
資格 |
管理者 |
常勤専従1名 |
不要 |
サービス 提供責任者 |
1名以上 |
介護福祉士、ヘルパー1級、実務者研修、基礎研修了者、看護師、准看護師、保健師 |
訪問介護員 |
介護福祉士、看護師、准看護師、保健師、ヘルパー1・2級、実務者研修、基礎研修了者 |

■訪問介護の設備基準
訪問介護サービスの実施に必要な備品、施設の構造、一定のスペースを確保していることなどが求められます。
例えば、運営を行うために必要な広さの事務室、相談室、トイレ、洗面所等と、感染症予防に必要な備品などが必要です。
■事業所の運営母体は法人であること
訪問介護サービスを行うには、法人でなければなりません。
法人については、株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、医療法人、社会福祉法人、NPO法人など、どのような会社形態でも訪問介護事業を行うことができます。
また、すでに運営している法人でも事業を行うことはできますが、事業目的に訪問介護事業を行うことがわかる文言が明記されていない場合、事業目的の変更手続きが必要です。
指定申請手続き代行の流れは?

訪問介護サービスが提供できるようになるまで、いったいどんな手続きをすればよいのでしょうか?
申請から事業開始までの一般的な流れは、以下のような流れになります。
■訪問介護指定申請手続きの流れ
- 事前準備
訪問介護員等の確保や事業所の選定 - ご依頼
お見積もりをご提示し、ご納得頂いたら手続きに着手 - ヒアリング
要件を満たし、指定が下りるよう準備物等をアドバイスさせて頂きます。 - 訪問介護の申請予約
弊所で申請の予約を行います。 - 書類作成、添付書類の準備
資格の証明書等をご用意ください。 - 押印・訪問介護事業所の写真撮影
事業所内の備品(机、椅子、書庫等)をご用意ください。 - 申請、審査
すべての書類を提出し、受理されてから書類審査が行われます。 - 研修会参加、指定書交付
研修会終了後に指定書が交付されます。 - 訪問介護事業開始
指定申請手続きの準備になかなか時間が割けないという方は、一度弊所にご相談ください。
弊所にご依頼頂くメリットは?
訪問介護の指定申請手続きは、たくさんの書類が必要になります。
書類の記載等を確認しながら申請書類を準備し、申請して受理されるまである程度の時間を要するのではないかと思います。
訪問介護の指定申請は、他の許可申請とは異なり、申請書類が出来上がった時点でいつでも申請できるというわけではありません。
あらかじめ申請日を予約しておかなければならず、決められた期間内に訂正、不備なく受理されなければなりません。
申請の予約が取れなかったり、受付期間内に書類がそろわなかったり、書類に不備があって受理されなかった場合、早くても1ヵ月先まで申請することができません。
もし、訪問介護事業の開始が遅れた場合、遅れた分だけ家賃、人件費等が無駄になります。
弊所では、経費を無駄にしないよう、また、事業開始が遅れるかもという不安を払拭し、ご希望通り事業が開始できるよう訪問介護事業所の指定申請手続きを代行させて頂いておりますので、開設日が延びては困るという方は、弊所までご相談ください。













