介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)の指定申請について

介護付有料老人ホームの指定申請について


有料老人ホーム(介護保険法上は「特定施設入居者生活介護」と
いいます。また「ケアハウス」とも呼ばれています)とは、
いったいどういう施設を指すのでしょうか?

有料老人ホームは、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム
など特定施設に入所している要介護者等について、入浴、排せつ、
食事などの介護その他の日常生活介護上の世話であって、機能訓練、
療養上のお世話を行うサービスです。

(介護保険法第8条第11項)
この法律において「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に
入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの
内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた
計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常
生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び
療養上の世話をいう。

有料老人ホームといえば、利用料が高額で敷居の高いものだという
イメージが大きく、なおかつ入所後に要介護状態になった場合、
介護費用は別だということから、心配の種がありました。

そこで、有料老人ホームでも介護保険が利用できるようにしたのが
特定施設入居者生活介護(=介護付有料老人ホーム)です。

特定施設入居者生活介護のサービス提供や介護報酬はグループ
ホームとほとんど同じで、家賃や食費その他を全額自己負担し、
1割の自己負担で介護保険サービスを利用することになります。

大阪府では、介護保険法改正に伴う指定上限規制の導入に伴い、
特定施設の施設数が計画数を超過しているため、原則的に新規の
事業所の指定を行わないことになっています。


例外的に行う場合は、市町村長が必要な事業所であると意見書に
より認めた施設で、かつ防災面に優れた施設(規模の大小に関わらず
スプリンクラー、火災報知器、2方向避難路などの消防施設を有する
建物)に限られています。

有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)の種類は?

この有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)は、介護の有無、
対象者により、下記のように3つに分けられます。

1 介護予防特定施設入居者生活介護事業
  要支援者(要支援1・2)を対象にした特定入居者生活介護

2 混合型特定施設入居者生活介護事業
  介護専用型特定施設以外の特定施設に入居する要介護者
  (要介護1〜5)を対象にした特定施設入居者生活介護

3 介護専用型特定施設入居者生活介護事業(定員30人以上)
  介護専用型特定施設入居者生活介護(定員30人以上)に
  入居する要介護者(要介護1〜5)のみを対象にした
  特定施設入居者生活介護

なお、1、2の施設は同一施設で事業実施できますが、介護予防
特定施設入居者生活介護のみの指定を受けることはできません。

また、3(介護専用型)は要介護1以上の入居者のみを対象とする
介護専用型であるため、1と3を同時に実施できません。

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