解雇予告手当とは?
Q.質問 解雇予告手当を請求されたら必ず支払わなければならないのでしょうか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 解雇に合理的な理由があり、かつ、30日以上前に従業員に予告していれば、解雇予告手当を支払う必要はありません。 |
解雇とは、自らの意思で会社を辞めるのではなく、会社から辞めるように言って辞めさせることを言います。
従業員が会社を辞めたくないにもかかわらず、会社の都合で従業員を辞めさせることが出来るのでしょうか?
実は、会社は従業員を自由に解雇できるわけではありません。
まず、解雇をするのであれば、「解雇する理由」が必要です。
法律上、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は解雇権濫用として無効となります。
また、やむを得ず解雇をするのであれば、解雇予告等の手続きが必要です。
会社が従業員を解雇するとき、少なくとも30日以上前に従業員に「予告」するか、少なくとも30日分以上の「平均賃金」を従業員に支払わなければなりません
ただ、解雇する合理的な理由がない場合や、業務上の負傷等により療養のために休業する期間+30日間、産前産後の女性が休業をする期間+30日間は、解雇予告等の手続きをしたとしても当該従業員を解雇できません。
*ただし、通勤中のケガなどいわゆる「通勤災害」は業務上の負傷には該当しないため、合理的な理由があり、解雇予告手続き等を取れば会社側は当該従業員を解雇することができます。
なお、労使間の合意による労働契約の解除、期間の定めがある場合の期間満了による労働契約の解約、労働者側からの辞職申し出、定年による労働契約の終了は解雇に当たりません。
ただ、以下のような場合は、会社側が解雇予告手当を支払うことなく従業員を解雇することができます。
- 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
- 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
ただし、会社の自由に解雇できるというわけではなく、上記のような理由により解雇する時には行政官庁の認定が必要です。
一般的な従業員に対しては、前述のとおり解雇予告手続きを行わなければならないのですが、例外的に下記のような従業員に対しては解雇予告手続きが不要です。
- 日々雇い入れられる方
- 2ヶ月以内の期間を定めて使用される方
- 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される方
- 試用期間中の方
ただし、①に該当する方が1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至ったとき、②・③に該当する方が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至ったとき、④に該当する方が14日を越えて引き続き使用されるに至ったときは、解雇予告手当が必要になります。
もし、従業員に解雇予告手当の支払いを求められて困っている法人様は、私どもにご相談ください。