従業員に有給を請求されたら?
Q.質問 有給を請求されたら認めなければならないのでしょうか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 一定期間継続して勤務した労働者に対しては、法律上規定されている日数の「年次有給休暇」を与えなければなりません。 |
雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、使用者は継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。
また、1年6ヶ月以上継続勤務した労働者には、雇入れの日から6ヶ月を超えて継続勤務する日から1年ごとに下記の労働日を加算した有給休暇を与えなければならないと定められています。
■年次有給休暇の日数
継続勤務時間 |
付与日数 |
6ヶ月 |
10日 |
1年6ヶ月 |
11日 |
2年6ヶ月 |
12日 |
3年6ヶ月 |
14日 |
4年6ヶ月 |
16日 |
5年6ヶ月 |
18日 |
6年6ヶ月以上 |
20日 |
上記要件に該当する方(継続して勤務する期間が一定数以上)は、規定日数の年次有給休暇を請求することができます。
また、パートタイム労働者についても、下記の要件を満たす方は所定労働日数に応じた日数の年次有給休暇が与えられます。
■週の所定労働時間が30時間未満であり次のいずれかに該当する方
① 週の所定労働日数が4日以下の方
② 週以外の時間のよって労働日数が定められている場合は年間の所定労働日数が216日以下の方
年次有給休暇を請求する資格がある労働者に対しては、原則として労働者が請求した時季に年休を与えなければなりません。
ただし、労働者が請求した時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に変更することができます。
年休の賃金はいくら支払う必要がある?
では、年休を請求された場合、休んだ日の賃金としていくら支払わなければならないのでしょうか?
使用者(=会社)は、有給休暇期間の賃金として、次のいずれかを支払わなければならないことになっています。
■年次有給休暇の賃金はいくら?
- 平均賃金
- 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
- 健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額
なお、有給休暇を取得した労働者に対して賃金の減額その他不利益な取り扱いをしてはならないことになっていますので、ご注意ください。