利用者・従業員とのトラブルを解決する方法

Q.質問
事業所を運営していく中でさまざまな問題が出てきますが、解決法はありますか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

それぞれトラブルの内容によって異なりますが、トラブル発生の防止と起こった時の対処法を一部ご紹介します。

トラブル

介護・福祉事業所を運営する中で、思いがけず利用者や従業員とトラブルになることもあります。

利用者と従業員、従業員同士、利用者と事業所、従業員と事業所など…。

事業を行っていく中で、まったく何もトラブルなく運営していけることほとんどないのではないでしょうか。

そのため、経営者または事業所の管理者等は、トラブル防止策や対処方法を知っておく必要があります。

トラブルを起こさないように配慮することも重要ですが、トラブルが起こった時に適切に対処することも重要になってきます。

トラブルの対処方法がまずいために、もともとの問題以上のトラブルになる可能性もあります。

そうならないよう、トラブルを起こさない、または未然に防ぐことができるよう、起こりそうなトラブルを押さえておきましょう。

下記からお知りになりたい見出しをクリックして頂き、今後の参考になさってください。

事業所内外のトラブル予防法とその解決方法

介護・福祉事業所の運営者等にぜひ知って頂きたいトラブル予防策及び対処方法は以下のとおりです。

種類
サービス内容
利用者が自己負担分の利用料を支払ってくれないという場合、どうしますか?請求書を出してもなかなか払ってもらわない場合はきちんとした書類で未払利用料を請求しましょう。
仕事への取組み、生活態度等がなかなか改善されない場合、解雇もやむなしとなる場合もありますが、簡単に解雇することはできません。やむなく解雇する場合の注意点は?
会社都合により従業員が休業した場合、休業期間中の賃金(60%以上)を補償しなければなりません。では、会社都合(=使用者の責に帰すべき事由)とは?
残業代など、本来会社が従業員に支払うべき賃金等を会社が支払っていない場合、従業員から支払いを催促される場合があります。その支払うべき残業代等の金額はいくらになる?
有給はどれくらいの日数を与えなければならないのか、また、どれくらいの勤続年数がある従業員が請求できるのか、パート職員も請求できるのでしょうか?
未払いの利用料の請求や未払い残業代の請求、解雇の通知等は証拠に残る形で相手方に請求する必要があります。そんな時によく利用される内容証明郵便とは?
内容証明郵便を作成しようと思っても、どう書けばよいか悩んでしまう場合もあると思います。実は、内容証明郵便として提出するには行数、文字数等の「制限」があります。
内容証明郵便は、相手方にどんな内容の書面を送ったかなどを証拠として残しておきたいときに利用すべき郵便です。では、内容証明郵便を利用した方がいいケースとは?
内容証明郵便を出したことによって逆効果となってしまう場合があります。では、どんな場合に内容証明郵便を送らない方がいいでしょうか?
相手方が内容証明郵便の受け取りを拒否したり、受け取ったにもかかわらず何も反応しないという場合もあります。そんな場合の対処法は?
訪問販売、電話勧誘など、もともと買うつもりのない状況でついつい商品を購入してしまったときに、一定の期間内であれば契約を解除できるクーリングオフとは?
クーリングオフが出来る期間は書面を受け取った日から原則8日間ですが、販売方法等によってその期間が変わってきます。クーリングオフができる期間は?

上記のトラブルはあくまで参考例ですので、実際にはこれ以上に細かいトラブルなどがたくさんあると思います。

いずれにしても、トラブルが大きくならないよう、できるだけ早い段階で問題が解決できるよう配慮してくださいね。

もしかしたら、弊所でトラブル解決のお手伝いができる場合もありますので、お困りのことがあれば一度弊所にご相談ください。

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