クーリングオフが出来る期間?
Q.質問 クーリングオフはいつまでに手続きすればいいのでしょうか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 クーリングオフが出来る期間は書面を受け取った日から8日間ですので、クーリングオフをするなら早めに行うようにしましょう。 |
クーリングオフは、相手方から契約書等の書面を交付されてから契約を解除する旨の書面を発した日が一定期間である場合、クーリングオフが適用されます。
つまり、クーリングオフができるという書面を交付されていなければ、クーリングオフ適用の期間がまだ始まっていないことになります。
また、解約する旨の書面を発するのがその一定期間内であればいいのであって、相手方に到達するのがクーリングオフ適用期間後であっても問題ありません。
例えば、訪問販売で強引に布団を買わされ、5月1日にクーリングオフができるという書面を受け取ったなら、5月8日までに契約解除の書面を出せばよく、相手方に到達するのが5月9日であっても構いません。
ちなみに、クーリングオフができる期間は、取引内容によって若干変わってきます。
■クーリングオフが適用される期間
訪問販売・電話勧誘 |
クーリングオフができると明記された書面の交付日から8日間 |
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割賦販売(*1) |
クーリングオフ制度の告知の日から8日間 |
マルチ商法・内職商法 |
クーリングオフができると明記された書面の交付日から20日間 |
現物まがい商法(*2) |
クーリングオフができると明記された書面の交付日から14日間 |
モニター商法(*3) |
クーリングオフができると明記された書面の交付日から20日間 |
*1割賦販売
2ヶ月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して支払いする販売方法。
*2現物まがい商法
「運用すれば絶対儲かる」などといって、金やダイヤモンドを売りつけ、業者に商品を預けたままで一定期間後、利子が戻ってくるというシステム。
*3モニター商法
着物、布団などのモニターを募集し、モニター料を支払うといって会員を募り、商品を購入させる方法。
クーリングオフ経過後は契約解除出来ない!?
では、クーリングオフ期間が経過した後は契約を解除することはできないのでしょうか?
実は、クーリングオフ期間の経過後でも契約を解除できる場合があります。
ただし、クーリングオフという理由で契約解除することはできませんので、他の根拠により契約解除することになります。
例えば、以下のような場合は、クーリングオフ期間が過ぎた後でも契約を解除することが出来る場合があります。
- 契約書が法的に完全な契約書でないとき
- 他の法律(民法、消費者契約法)を根拠に契約解除する
クーリングオフの期間は過ぎているけれど解約したいという利用者さんがいらっしゃる場合は、専門家にご相談ください。