児童指導員等加配体制加算(Ⅰ)の算定要件とは?

Q.質問
児童指導員等加配体制(Ⅰ)を取るにはどういう要件を満たせばいいですか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

もともとの人員基準に加え、別途1名以上児童指導員等を配置することで、児童指導員等加配体制加算の(Ⅰ)が算定できます。

児童指導員等加配体制加算(Ⅰ)

児童指導員等加配体制とは、もともとの人員基準に加え、別途1名以上の職員を配置することにより算定が可能です。

別途1名以上の職員ですが、以下のとおり合計5種類あり、以下のいずれかの勤務形態や経験で人員を配置することができれば加算の算定が可能になります。

■児童指導員等加配体制加算の算定区分(令和6年4月~)

種類
算定要件
単位/日
常勤・専従
(経験5年以上)
児童福祉事業の経験が5年以上の児童指導員等(常勤・専従)を1名以上配置
187
常勤・専従
(経験5年未満)
児童福祉事業の経験が5年未満の児童指導員等(常勤・専従)を1名以上配置
152
常勤換算
(経験5年以上)
児童福祉事業の経験が5年以上の児童指導員等を常勤換算で1名以上配置
123
常勤換算
(経験5年未満)
児童福祉事業の経験が5年未満の児童指導員等を常勤換算で1名以上配置
107
その他の従業者
その他の従業者を常勤換算で1名以上配置
90

なお、児童指導員等に該当する方又は資格は以下のとおりです。

  • 児童指導員
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 手話通訳士及び手話通訳者
  • 特別支援学校免許取得者
  • 心理担当職員(心理学修了等)
  • 視覚障害児支援担当職員(研修修了等)
  • 強度行動障害支援者養成研修(基礎)修了者

また、児童福祉事業の経験については、資格取得前や当該職種に配置以前の児童福祉事業の経験も含みます。

加算の届出をしたいけれど算定要件がわかりにくい、書類の作成が面倒という法人様は、ぜひ弊所をご利用ください。

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