福祉専門職員配置等加算の算定要件とは?
Q.質問 福祉専門職員配置等加算を取るにはどういう要件を満たせばいいですか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 福祉専門職員配置等加算は、それぞれ以下の要件を満たすことが出来れば加算を取ることができます。 |
障害福祉サービスの「職業指導員」や「生活支援員」は、有資格者でなくてもなることができます。
ですので、無資格者がこれらの職種に就くことができるのですが、有資格者を一定基準配置することで福祉専門職員配置等加算を取ることができます。
また、児童発達支援や放デイでも、一定の有資格者(専門職員)を配置することによって、福祉専門職員配置等加算を取ることができます。
福祉専門職員配置等加算の算定要件は以下のとおりです。
■福祉専門職員配置等加算の種類と算定要件(障害福祉サービス)
該当サービス:生活介護、機能訓練、生活訓練、就労移行支援、就A、就B
種類 |
要件 |
単位数 |
(Ⅰ) |
常勤の職業指導員等のうち、専門職員が35%以上配置されていること | 15 |
(Ⅱ) |
常勤の職業指導員等のうち、専門職員が25%以上配置されていること | 10 |
(Ⅲ) |
職業指導員等のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上配置されていること | 6 |
*専門職員:社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・作業療法士・公認心理師
■福祉専門職員配置等加算の種類と算定要件(障害児通所支援事業)
該当サービス:児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス
種類 |
要件 |
単位数 |
(Ⅰ) |
常勤の児童指導員のうち、専門職員が35%以上配置されていること | 15 |
(Ⅱ) |
常勤の児童指導員のうち、専門職員が25%以上配置されていること | 10 |
(Ⅲ) |
児童指導員・保育士の総数(常勤換算)うち、常勤が75%以上又は勤続3年以上の常勤が30%以上配置されていること | 6 |
なお、療養介護、宿泊型自立訓練、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設の福祉専門職員配置等加算は上記の単位と異なりますのでご注意ください。
職業指導員、生活支援員等に有資格者や常勤職員を配置する場合は福祉専門職員配置等加算が取れる場合がありますので、算定要件を満たす場合は忘れずに加算届を提出してくださいね。
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