専門的支援体制・実施加算の算定要件とは?
Q.質問 専門的支援体制加算を取るにはどういう要件を満たせばいいですか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 もとの人員基準に加え、別途、1名以上(常勤換算数)専門職を配置することで算定できます。 |
専門的支援体制加算は、もともとの人員基準に加え、専門職(理学療法士等)を常勤又は常勤換算で1.0人以上配置することにより算定が可能です。
ちなみに、専門職(理学療法士等)に該当する有資格者は以下のとおりです。
■専門職(理学療法士等)に該当する有資格者等
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 児童福祉事業で5年以上実務経験がある保育士・児童指導員
- 心理担当職員(心理学修了等)
- 視覚障害児支援担当職員(研修修了等)
また、専門的支援実施加算については、理学療法士等を配置し、個別支援計画を踏まえ、理学療法士等が専門性に基づく評価・計画に則った5領域のうち、特定又は複数の領域に重点を置いた支援を行うための専門的支援実施計画を作成し、当計画に基づいて支援を行うことで算定可能です。
*専門的支援体制加算を取っていても、専門的支援実施体制の加算も両方算定可能です。
なお、専門的支援体制・実施加算の単位数は以下のとおりです。
■専門的支援体制・実施加算の単位数(令和6年4月~)
種類 |
単位/日 |
専門的支援体制加算 |
123 |
専門的支援実施加算 |
150 |
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