指定の更新制度とその有効期間は?
Q.質問 特に変更がなければ、許可後に手続きをすることは何もないでしょうか? |
---|
A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 介護・福祉事業所には有効期間がありますので、指定を受けてから6年後には「更新手続き」をしなければなりません。 |
平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認する指定の更新制が導入されました。
介護・福祉事業所は、6年ごとに指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますのでご注意ください。
■更新制度の対象となる事業所
居宅サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防サービス事業所
(介護保険法第71条、第72条、第115条の11及び介護保険法施行法第4条の規定により、指定があったものとみなされた事業所を除きます)
つまり、通常の介護サービスを提供している場合は、有効期間が6年と定められ、有効期限前に更新の申請をする必要があります。
指定の有効期間は、指定を受けた日より6年を経過する日までとなります。
更新に必要な書類は?
更新は、サービスごと、事業所ごとに申請しなければなりません。
■指定の更新に必要な書類(大阪府の場合)
- 更新申請書
- 指定に係る記載事項
- 誓約書
- 役員名簿
- 事業所一覧
- 従事者の勤務体制及び勤務形態一覧表(前月分)
- 人員基準確認表
- 更新申請手数料
*申請書類は管轄によって異なる場合がありますのでご注意ください。
*申請先によって、更新の手数料が不要な場合があります。
誓約書、役員名簿については、同一法人で複数の事業所があり、誓約書及び役員名簿の内容が同じ場合は、同じ更新日における申請に関して、1つの事業所からの提出をもって、他の事業所からの提出があったものと取り扱ってもらえます。
ただし、この場合「事業所一覧」を他の全ての事業所の申請書に添付することが条件となります。
有効期間まで時間がない、書類の作成・提出が面倒という事業者様は、弊所にご相談ください。