介護・福祉事業所の廃止・休止・再開届について
Q.質問 介護事業所を廃止(休止・再開)したいのですが、届出をしなければならないのですか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 事業所を廃止(休止・再開)するときは、あらかじめ決められた期間内に廃止(休止・再開)届を提出しなければなりません。 |
やむを得ず介護・福祉事業所を廃止、休止したり、休止していた事業所を再開することがあると思います。
そのような場合、あらかじめ該当する届けを出さなければなりません。
「大阪市」の場合、以下のように届出の提出が求められています。
内容 |
必要書類 |
期限 |
廃止届 |
・廃止届出書 ・指定書の原本 ・利用者に対する措置状況 |
廃止1ヶ月前まで |
休止届 |
・休止届出書 ・指定書のコピー ・利用者に対する措置状況 ・再開に向けた取組計画書 ・求人票のコピー |
休止1ヶ月前まで |
再開届 |
・再開届出書 ・付表 ・経歴書 ・資格証のコピー ・勤務形態一覧表 ・運営規程 ・変更届出書類等 |
再開前まで |
なお、手続きは原則窓口に行って行わなければなりません。(ただし市町村により異なります)
提出期限は、上記のとおり届け出る内容によって若干違いますが、いずれもあらかじめ届出しなければなりませんのでご注意ください。
もし、お手間であれば弊所で届出を作成し、提出させて頂くことができますので、お困りの方は弊所までご相談ください。
事業所を複数運営する法人様へ
基本的に、廃止等の届出は単発(=スポット)でお受けすることがほとんどです。
ただ、複数のサービス・事業所を運営していると、それぞれサービスごと、事業所ごとの役所に届出を出さなければなりません。
正直、書類自体は決して多くありませんが、サービスが異なる場合や法律が異なることで、それぞれに届出書を作成して提出しなければならないので、思いのほか大変な作業になります。
事業所が複数あり、かつ、いくつかのサービスを行っていて膨大な作業になるという場合、弊所までご相談ください。