介護事業所を素早く開設するには?
申請できる期間は決められています!
介護事業所を開設するためには、事業者の指定を受けなければ
なりません。
ただ、その指定申請は書類がそろったらいつでも出すことが
でき、書類審査が終わったら指定が受けられるというものでは
ありません。
申請する前に申請日を予約しなければならず、2週間程度の
申請期間内に補正を済ませ、申請書類が受理されなければ
予定日に介護事業所を開設することができません。
しかも、申請期間内に書類が受理されず、指定を受けられ
なかった場合、事業所の開設が最低1ヶ月は延びてしまい
ます。
当然、指定を受ける前に事業所を借り、家賃を支払っている
わけですから、介護事業所の開設が1ヶ月遅れると事業所が
開設できないのに費用だけがかかり、無駄な経費がかかって
しまいます。
そんな無駄な経費を抑え、希望通りの事業開始日に事業所が
開設できるよう当事務所で指定申請をサポートさせて頂きます。
介護事業所の開設希望日が決まっており、利用者のめども
たっている場合はお早めに当事務所までご相談ください。
介護事業所の開設準備は大変!?
このホームページをご覧頂きましてありがとうございます。
岩本行政書士法務総合オフィス、代表の岩本と申します。
私岩本は、介護事業所を少しでも早く開設したいけれど介護
事業所の開設に必要な各種手続きに慣れていないという方の
不安を解消すべく、このサイトを立ち上げ、各種介護・障がい
福祉サービスの指定申請を行ってきました。
希望していた事業の開始日に間に合わず、利用者を待たせ、
また、経費だけがかかるという最悪の事態を避けるために・・・。
当事務所では、「スムーズな指定申請手続きのサポート」を
モットーに、介護事業所の開設要件である会社・法人設立から
各種指定申請のサポートを行っていますが、当事務所をご利用の
お客様から以下のようなお声を頂いております。
■ 無事希望する日に事業所が開設できて本当に嬉しいです。
急な依頼でしたが的確に準備するものなどの指示を頂き、
指定申請手続きもスムーズに進めて頂きました。
ありがとうございました。
大阪府 H様 居宅介護支援事業の事業所開設
■ 申請に慣れていらっしゃることがよくわかりました。
人員配置や備品等の準備、写真撮影に至るまでご指導を頂き
ました。
そのおかげで無事申請期間内に書類が受理されました。
ありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。
大阪府 S様 訪問介護・予防訪問介護の事業所開設
国家資格者である行政書士は、許認可手続きの専門家として
忙しい事業者様の代わりに事業所の開設に必要な申請書を
作成し、手続きをさせて頂くことができますので、事業者様は
介護事業の開業準備に集中して頂けます。
手続きはなれた専門家に任せて、利用者さんの獲得など営業
活動に専念してください。
ご自身の思い描く事業計画が遂行できるよう、当事務所も
精一杯のサポートをさせて頂きたいと思います。
介護事業を開業されることを決めてはいるものの、なかなか
具体的に手続きの進め方がわかりにくいという方は、是非
当事務所までお問い合わせください。
スムーズに介護事業所を立ち上げるためにはちょっとした
コツがありますので・・・。
スムーズに介護事業所を立ち上げるコツとは?
岩本行政書士法務総合オフィス
行政書士・介護事業アドバイザー

