介護保険事業者支援のための許可申請Q&A 介護保険事業者支援のための許可申請Q&A
介護保険事業者支援のための許可申請Q&A
 〒570−0021 大阪府守口市八雲東町2−49−5−201 岩本行政書士事務所 代表 行政書士 岩本 浩昭
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  京阪電鉄門真市駅・西三荘駅からでも徒歩10分。大阪中央環状線沿い、敬任会病院様すぐ横)
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06−4252−1823 FAX 06−6809−5200  FAX 020−4624−5916 
 平日 9:00〜18:30  土・日・祝 原則として休み 事前にご予約頂ければ、開業致します)
 日本行政書士会連合会 登録番号 第03261143号  大阪府行政書士会 会員番号 第4598号

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支援費制度について
 このページの内容一覧
 その1 支援費制度とは? 
 その2 支援費制度利用の流れとは? 

支援費制度とは? 支援費制度指定事業者申請手続き


 支援費制度とは?

 支援費制度とは、障害者の自己決定を尊重し、障害者自らがサービスを
 選択し、サービスを提供する指定事業者・施設との契約によりサービスを利用
 する仕組みです。


 支援費制度のもとでは、利用者と指定事業者・施設が直接かつ対等の関係に
 立つことにより、利用者本位のサービスが提供されることが期待されています。


 なお、平成18年4月1日から、
障害者自立支援法が施行されました。

 この障害者自立支援法の施行により、現行の支援費制度における指定居宅
 支援サービスについては、平成18年10月1日から、障害者自立支援法に
 基づき新体系のサービスに移行するものとし、現行の施設サービスについては、
 平成18年10月1日から5年間の間に順次、新体系のサービスに移行する
 ことになります。


 現行の支援費制度における指定居宅支援サービスについては、障害者自立
 支援法施行日の平成18年4月1日から、新体系のサービス開始日の平成18年
 10月1日までは、実質的には障害者自立支援法のもとで、現行の支援費制度に
 おける旧体系のサービスが行われることになります。

 (障害者自立支援法施行に伴う事業者説明会資料より抜粋)


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支援費制度とは? 支援費制度の利用の流れ


  支援費制度とは? 支援費制度の利用の流れ

 支援費制度の基本的な仕組み、支援費制度の利用の流れは以下の通りです。


 その1 支援費制度の利用の流れ

 1 支援費の支給申請 (利用者)
 
支援費の対象となる障害者福祉サービスの利用について、支援費の支給を
 希望する方(利用者)は、必要に応じて適切なサービス選択のための相談
 支援を受け、市町村に支援費の支給申請を行います。

 2 支援費の支給決定 
(市町村)
 
市町村は、支援費の支給を行うことが適切であると認めるときは、支給決定
 (支給量、障害程度区分、支給期間)を行います。また、利用者本人又は主たる
 扶養義務者の負担能力に応じて、利用者負担額を決定します。市町村から
 利用者に受給証が交付されます。

 3 契約の締結 
(利用者)
(指定事業者・施設)
 利用者は、大阪府、大阪市(政令指定都市)、堺市・高槻市(中核市)の指定を
 受けた指定事業者・施設の中から選択して、サービスの利用に関して契約を
 締結します。

 4 サービスの提供 
(指定事業者・施設)
 指定事業者・施設は、契約に基づき、利用者にサービスを提供します。
利用者は、
 指定事業者、施設に対して、サービスの利用に要する費用のうち利用者負担額を
 支払います。

 5 利用者負担額の支払 
(利用者)
 サービスを利用した時は、利用者本人及び扶養義務者は、指定事業者・施設に
 対して、サービスの利用に要する費用のうち、利用者本人及び扶養義務者の負担
 能力に応じて市町村から定められた利用者負担額を支払います。

 6 支援費支払(代理受領)の請求
 (指定事業者・施設)
 指定事業者・施設は、サービスの提供に要した費用の全体額から利用者負担額を
 控除した額を支援費として、市町村に請求します。

 7 支援費の支払い(代理受領)
 
(市町村)
 市町村は、請求を審査の上、指定事業者・施設に対し、サービスの利用に要した
 費用の全体額から利用者負担額を控除した額を支援費として支給します。(当該
 支援費を指定事業者・施設が代理受領する方式です。)


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