同行援護の従業者は一般・応用課程の研修受講が必須ですか?

Q.質問
同行援護の従業者は、養成研修を受講し、修了していなければなれませんか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

平成30年4月1日以降は、「サ責」は一般・応用課程とも修了必須となり、「ヘルパー」は一般課程の研修修了が必須となりました。

同行援護

同行援護の従業者及びサービス提供責任者の要件の1つとして「同行援護従業者養成研修」の修了が求められています。

もともと、平成26年9月30日までは養成研修を修了していなくても修了した者とみなすこととなっていました。

しかし、この経過措置が延長され、平成30年3月31日までは養成研修を修了していなくても修了した者とみなすことになりました。

同様に、実務経験についての経過措置も、平成30年3月31日まで延長されました。

経過措置の間は同行援護従業者養成研修を修了していなくても従業者及びサービス提供責任者となることができましたが、平成30年4月以降は研修修了が必須となりました

平成30年4月1日以降の同行援護事業所における人員基準は以下のとおりです。

■同行援護事業所の従業者の資格等要件

職種
要 件
従業者
(ヘルパー)
  • 同行援護従業者養成研修(一般課程)修了者
  • 居宅介護職員初任者研修修了者等及び視覚障害者外出介護従業者養成研修修了者(*)であって、視覚障害を有する身体障害者又は障害児の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に1年以上従事した経験を有する者
  • 障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等であって、視覚障害を有する身体障害者又は障害児の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に1年以上従事した経験を有する者
  • 国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等
サービス提供責任者
  • 介護福祉士、実務者研修、介護職員基礎研修、居宅介護従業者養成研修1級課程、居宅介護職員初任者研修課程修了者等で3年以上介護等の業務に従事した者であって、同行援護従業者養成研修(一般課程及び応用課程)を修了した者
  • 国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等
管理者
常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの
*旧名称。同行援護従業者養成研修の一般課程修了者相当。

介護・福祉関連の研修については、時代とともに名称等が変わっている場合がありますので、事前によくご確認ください。

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