同行援護の特定事業所加算の算定要件とは?

Q.質問
同行援護で特定事業所加算を取るにはどういう要件がありますか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

同行援護の特定事業所加算は合計4種類あり、それぞれに算定要件がありますので、それらを満たすことが出来れば加算を取ることができます。

特定事業所加算(同行援護)

同行援護の特定事業所加算は、(Ⅰ)~(Ⅳ)まで4種類あり、それぞれに算定要件が定められています。

その要件を満たす場合に限り加算を取ることができますので、人員の配置等が手厚く出来そうな事業所は、加算を取ることも検討してみてください。

それぞれの特定事業所加算の要件は以下のとおりです。

■特定事業所加算の種類と算定要件(同行援護・令和3年4月以降~)

種類
要件
単位数
(Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)全ての同行援護従業者に対し、従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施すること、または、個別のサ責に係る研修計画を作成し、その計画に従い、研修を実施すること。
(2)利用者に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項の伝達又は事業所における従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(3)サービスの提供に当たっては、サービス提供責任者が利用者を担当する従業者に対し、利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する従業者から適宜報告を受けること。
(4)事業所すべての従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(5)緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
(6)新規に採用したすべての従業者に対し、熟練した従業者の同行による研修を実施していること。
(7)次の①~④のいずれかの要件を満たすこと
①従業者の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の30以上
②従業者のうち、介護福祉士、実務者研修、基礎研、居宅介護従業者養成研修1級課程を修了した者の占める割合が100分の50以上であること
③前年度又は算定日が属する月の前3月間におけるサービス提供時間のうち、常勤の従業者によるサービス提供時間の占める割合が100分の40以上であること。
④従業者のうち、同行援護養成研修修了者及び国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等の占める割合が100分の30以上
(8)全てのサ責が3年以上の実務経験を有する介護福祉士、または、5年以上の実務経験を有する実務者研修、基礎研、1級課程修了者であること。
(9)人員基準により、1人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所においては常勤のサービス提供責任者を2名以上配置していること。
(10)前年度又は算定日の属する月の前3月間における利用者(障害児を除く。)の総数のうち、障害程度区分5以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が100分の30以上であること。
100分の20
(Ⅱ)
上記特定事業所加算(Ⅰ)の(1)から(6)及び(7)または(8)及び(9)のいずれかに適合すること。
100分の10
(Ⅲ)
上記特定事業所加算(Ⅰ)の(1)から(6)及び(10)に適合すること。
100分の10
(Ⅳ)
上記特定事業所加算(Ⅰ)の(1)から(6)及び下記(11)に適合すること
(11)前年度又は算定日が属する月の前3月間における利用者(障害児を除く)の総数のうち、障害支援区分4以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が100分の50以上であること。
100分の5

同行援護の特定事業所加算は、「訪問介護」(介護保険)や「居宅介護」「重度訪問介護」の特定事業所加算の算定要件と微妙に異なりますので、これらの特定事業所加算を取るときにはご注意ください。

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