認知症専門ケア加算(デイ)の算定要件とは?
Q.質問 デイで認知症専門ケア加算を取るにはどういう要件が必要ですか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 認知症専門ケア加算はⅠ・Ⅱの種類があり、認知症に関する研修修了者の配置等が求められます。 |
認知症専門ケア加算は、研修修了者の配置等の要件を満たすことで算定できます。
ただ、デイの事業所が認知症専門ケア加算を算定するのは、正直ハードルが高そうです。
とはいえ、まずは認知症専門ケア加算の算定要件を確認してみましょう。
*通所介護と地域密着型通所介護の算定要件、単位はいずれも同じです。
■認知症専門ケア加算(デイ)の算定要件(令和3年4月以降~)
種類 |
要件 |
単位/日 |
(Ⅰ) |
・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者が、利用者全体の50%以上であること ・認知症介護実践リーダー研修修了者を1名以上配置(*)し、専門的な認知症ケアを実施すること ・事業所の従業員に対し、認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導に係る会議を定期的に開催すること |
3単位 |
(Ⅱ) |
加算(Ⅰ)の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施すること ・介護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施すること(実施を予定すること) |
4単位 |
なお、上記の認知症ケアに関する専門研修修了者については、認知症ケアに関する専門性の高い看護師(*)の配置も認められています。
(*)認知症ケアに関する専門性の高い看護師
- 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修修了者
- 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」「精神看護」の専門看護師教育課程修了者
- 日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
日常生活自立度Ⅲ以上の利用者が50%以上であることと、リーダー研修修了者という条件を満たすことは正直容易ではありませんが、該当する事業所は届出を行い、加算を算定されてはいかがでしょうか?
(地域密着型)通所介護事業所で認知症専門ケア加算の届出をしたいけれど算定要件がわかりにくい、手続きが思うように出来ないという法人様は、弊所をご利用ください。