通所介護・地域密着型通所介護の入浴介助加算(Ⅰ)(Ⅱ)とは?

Q.質問
入浴介助加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)はどう違うのですか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

入浴介助加算の(Ⅱ)は、個別の入浴計画を作成し、利用者の居宅に近い環境で入浴介助を行う必要があります。

入浴介助加算

入浴介助加算とは、文字通り、利用者の入浴を介助した際に算定できる加算です。

令和3年4月より(Ⅰ)と(Ⅱ)に分かれ、(Ⅰ)については、それまで通り、入浴介助を行うことができる人員を配置し、入浴介助を行えば加算が算定できます。

ここでいう介助とは、必要に応じて介助、転倒予防のための声がけ、気分の確認などを行い、観察することであって、「入浴のすべてをお手伝いする」というイメージではありません。

基本的には、利用者自身ができることは利用者にやってもらい、従業者は見守り役というイメージです。

もちろん、利用者の動作能力によっては「見守り役」だけでは難しい場合もありますが…。

そのため、仮に声がけや観察のみとなった場合であっても、入浴介助加算(Ⅰ)の算定は可能です。

ただ、利用者の健康状態から、入浴しなかった日については、当然加算を算定することはできません。

あと、入浴介助加算(Ⅰ)を算定するには、既存の人員より多く配置しなければならないのでは?と思われるかもしれませんが、実際には特別な人員配置は不要ですので、事業所ごとの定員で定められている人員を配置していれば算定可能です。

(実際に、新たな人員を追加しなくてもサービスが行き届くかどうかは、事業所ごとの事情によると思いますが…)

入浴介助加算(Ⅰ)に対し、(Ⅱ)については、利用者の居宅に近い環境で入浴介助を行うことが求められます。

まず、(Ⅱ)を算定するには、医師等が利用者の居宅を訪問し、浴室における利用者の動作・浴室の環境を評価することが求められます。

もし、利用者の居宅の浴室が、利用者自身または家族等の解除によって入浴を行うことが難しい環境の場合は、訪問した医師等が介護支援専門員、福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与、購入、住宅改修等浴室の環境整備にかかる助言を行うことが求められています。

また、事業所の機能訓練指導員等が共同し、居宅を訪問した医師等との連携のもと、利用者の身体の状況や浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成することも求められています。

事業所は、この個別の入浴計画に基づき、個浴その他利用者の居宅の状況に近い環境で入浴介助を行うことが算定要件となっています。

入浴介助加算(Ⅰ)(Ⅱ)いずれを算定する場合でも、事前の届け出が必要ですので、加算を算定される場合は、算定したい日の前月15日までに変更届を出すようにしましょう。

ご面倒であれば弊所でも変更届の作成、提出が可能ですので、手続きが面倒そうだな…と思われる事業所は一度弊所にご相談頂ければと思います。

岩本へ無料相談してみるサービスの詳細はこちら

関連記事

サブコンテンツ

弊所へのお問い合わせ

・お電話 TEL:06-6314-6636(平日9:00~18:00)

・メール お問い合わせ をご利用ください。

このページの先頭へ