医療法人の設立は難しい?
Q.質問 医療法人を設立したいのですが、難しいでしょうか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 申請できる期間は決まっていますので、タイミングを逃さずに設立できるよう準備することをおすすめします。 |
病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団・財団は、医療法人を設立することができます。
ただ、医療法人を設立するには知事の認可を受けなければなりません。
大阪府の場合、申請期間はあらかじめ決まっていますので、いつでも自由に医療法人を設立できるわけではありません。
また、事前相談も必要ですが、医科・歯科・病院等で窓口が異なりますのでご注意ください。
医療法人設立手続きの流れは?
- 説明会参加の登録
決められた期間に説明会に参加するための申込みを行います。 - 医療法人設立説明会に参加
- 設立認可申請書類を提出
設立説明会から約1ヵ月後までに申請書類を提出します。 - 医療法人設立認可申請書類の審査
申請してから2ヶ月程度で申請書類の審査が行われます。 - 医療法人の設立認可
- 医療法人設立
医療法人を設立するといえども、どのようなことに気をつけて設立したらいいか、わかりにくい部分も多いかと思います。
弊所で医療法人設立の手続きをさせて頂くときには、そのような皆様の疑問を解消すべくアドバイスをさせて頂いております。
医療法人を設立したい方は弊所までご相談ください。