合資会社設立手続き

合資会社設立手続き

■ご相談内容

合資会社設立の手続きは、通常の会社設立に比べ、
どの部分の手続きが変わってくるんでしょうか?

■回答

行政書士・相続アドバイザー 岩本浩昭 定款認証、資本金の振込み等は不要ですので、
通常の会社設立より短期間で設立が可能です。


この事例はあくまでサンプルとしてご紹介しているものであり、全ての事例に当てはまる訳ではありません。あなたの場合にどういった回答になるかは無料相談をご利用ください。

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合資会社設立手続きについて

合資会社設立手続きは、書類のやり取りにもよりますが、
会社概要が決定した後、早くて1週間、遅くても2週間程度で
合資会社が設立できます。

合資会社の設立手続きにおいて、株式会社の設立のように、
定款認証手続が不要ですので、その分設立時間が短縮できると
思います。

では、合資会社を設立するにあたり、一体どれくらい時間がかかって、
どんな手続きをしなければならないのか、ご説明させて頂きます。

合資会社設立手続きの流れ

合資会社設立の手続の中で、決定すべき会社概要とは、以下の
通りです。

1、合資会社の名称(商号)を決定する

合資会社の顔ともいうべき、会社の商号を決定します。
「○○合資会社」「合資会社○○」など

2、合資会社の本店所在地を決定する

合資会社の本店を決定します。本店所在地が決定すると、管轄の
法務局が決定しますので、早めに決定する方がいいかと思います。


3、事業目的を決定します

合資会社として行う予定の事業を、目的として決定します。

現時点で主に取り組むものはもちろん、将来取り組みたいこと、
許可を必要とする事業の場合は許可申請に必要な文言も含んで
おきます。


4、資本金を決定します

合資会社の資本金は、制限がありませんが、無限責任社員、
有限責任社員が必要になりますので、最低でも2円は必要に
なります。

ですが、会社の事業運営に最低必要な範囲で資本金を用意
しておくほうがいいかと思います。


5、出資者を決定します

誰がいくら出資するか、出資者を決定します。

合資会社の出資者は、無限責任社員と有限責任社員が必要です
ので、最低2名以上の出資者を決定する必要があります。


6、事業年度を決定します

たいていは1年間を単位として事業年度を決定します。

また、会社の繁忙期がある場合は、繁忙期に法人税の申告等手間の
かかる作業がないよう、配慮して決定する方がいいかと思います。


会社概要については、ほとんどが法務局に届け出る登記事項に
該当するため、これらに変更が生じると変更の手続きを行わなければ
なりません。


その際には、手間も費用もかかることから、設立時に十分検討した
上で会社概要を決定したほうが良いかと思います。

とはいえ、なかなか何を基準に決定したらいいか、どのようなことに
気をつけて決定したらいいか、判りにくい部分も多いかと思います。


当事務所で合資会社設立の手続きをさせて頂くときには、そのような
皆様の疑問を解消すべく、会社概要を決定するためのアドバイスを
させて頂いております。

会社概要をじっくり検討してから合資会社を設立されたい方は、
まずは当事務所までご相談頂ければと存じます。

当事務所で設立した場合

・例)合資会社設立に関する全ての手続きを当事務所で
   代行させて頂く場合

3、6がご依頼主様にお願いする手続きです。


1、正式依頼を頂きます

2、会社形態とその内容などをご相談の上決定します。
 (商号、本店所在地、事業目的、出資者、資本金、事業年度等)

3、出資者の方の印鑑証明書をご用意頂きます。(3ヶ月以内のもの)

4、必要に応じ、類似商号調査、事業目的の確認を行います。

5、印鑑証明書がそろいましたら、決定した内容、調査した内容を
  踏まえて必要書類(定款等)を作成し、内容をご確認頂いた上、
  ご捺印頂きます。

6、出資の履行。(有限責任社員の方)

7、必要書類に押印後、法務局へ申請(外注)します。

8、法務局へ申請後、約1週間で合資会社設立です。

合資会社の登記簿謄本、印鑑証明書が取得できるようになります。

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