職員は社会保険や雇用保険に入れなければなりませんか?

Q.質問
職員は社会保険や雇用保険に入れなければなりませんか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

法人で事業を行いますので、常勤職員はもちろん、非常勤でも一定の時間勤務する従業員は社会保険や雇用保険に入れなければなりません。

社会保険

介護・福祉事業を行う場合、法人で事業を行いますので、従業員は社会保険や雇用保険に加入させなければなりません。

*社会保険や雇用保険等の事業所を設置したという届出、従業員を雇ったという届出を行う必要があります。

ただ、一定時間以上勤務する従業員を加入させればいいだけですので、それ以外の一定時間に満たない非常勤の従業員については、加入させる必要はありません

その「一定時間」は、加入する保険の種類によって若干異なります。

■労災(労働者災害補償保険)

労災においては、原則として1人でも労働者を使用する場合、すべて適用事業場となり保険関係が成立しますので、事業主の方は加入手続を行う義務が生じます。

労災における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者」と定められていますので、アルバイトやパートタイマー等であっても対象となります。

■雇用保険

雇用保険においても、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業となり、労働者は雇用保険の被保険者となります。

被保険者とは、臨時内職的に就労する場合を除き、雇用関係によって得られる収入によって生活する者をいいます。

パートについては、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる方で、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上の方は雇用保険の被保険者となります。

■社会保険(健康保険・厚生年金)

介護・福祉事業所に常時雇用されている従業員は、すべて加入対象となります。

契約社員、パート、アルバイトの場合、1日または1週間の所定労働時間が事業所の一般従業員の概ね4分の3以上の場合で、かつ、1ヶ月の所定労働日数についても一般従業員の概ね4分の3以上の場合、パート等であっても加入させなければなりません。

ただし、日雇いの方、2ヶ月以内の期間を定めて臨時に使用される方などは加入させる必要はありません。(ただ、一定期間以上引き続き使用される場合は加入させる必要があります)

まとめるとこんな感じです。

■保険加入の基準

種類
対象者
労災
すべての労働者
雇用保険
31日以上引き続き雇用されることが見込まれ、週20時間以上の労働者
健康保険
1日または1週間の労働時間、1ヶ月の所定労働日数が常勤の労働者の4分の3以上の労働者(厚生年金も同様)
*常勤の労働者(週40時間)の4分の3は週30時間。

介護・福祉事業所は職員の入退社が多い業種ですので、手続き漏れ、加入漏れがないよう、きちんと手続きしてくださいね。

もし、労働・社会保険関係の手続きが面倒であれば弊所でお手伝いが可能ですので、一度ご相談ください。

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