サービス管理責任者になるための要件は何ですか?

Q.質問
サービス管理責任者になるための要件は何ですか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

就労移行支援や就労継続支援A・B型等で配置義務のあるサービス管理責任者になるには、一定の実務経験研修の修了が求められています。

サービス管理責任者

サービス管理責任者(通称「サビ管」)は、就労移行支援、就労継続支援A・B型等通所系サービスを行う際に配置しなければならない人員です。

サビ管になるためには、障がい者(児)の支援に関する一定の実務経験(3年~8年)が必要で、かつ、一定の研修を修了していなければなりません。

■サービス管理責任者の実務経験(平成31年度改正後)

実務経験については、有する資格等によって以下のとおり必要な実務経験年数が変わってきます。

業務範囲
業務内容
年数
①相談支援業務
施設等において相談支援業務に従事する者
5年以上
②直接支援業務
施設等において直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
(1)社会福祉主事任用資格を有する者
(2)訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者
(3)保育士、児童指導任用資格者、精神障がい者社会復帰指導員
5年以上
③直接支援業務
施設等において直接支援業務に従事する者で、②に記載した資格を有しない者
8年以上
④有資格者等
施設等において、相談支援業務または直接支援業務に従事する者で、国家資格等(*)による業務に従事している者
3年以上

(*)医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士

なお、大阪府内に事業所を置く場合、資格要件弾力化特区の適用により、8年以上と規定されているものが5年以上に、5年以上と規定されているものが3年以上に緩和されます。

ただし、この特例は、令和3年3月31日までとなっています。

■サービス管理責任者の研修修了(平成31年度改正後)

研修受講

サービス管理責任者になるには、上記の実務経験以外に、「相談支援従事者初任者研修(講義部分*)」と「サービス管理責任者研修」を修了しなければなりません。

*カリキュラム全5日間のうち、講義部分の2日間の部分を言います。

研修については、①相談支援初任者研修、②サビ管研修両方の研修を修了していないとサビ管になれませんのでご注意ください。

これらの研修は、頻繁に行われるわけではありませんので、就労移行支援や就労継続支援A・B型をやろうと思われる法人様は、早めに研修を受講し、修了されることをオススメします。

なお、弊所には「サビ管の要件を満たすかどうか聞きたい」「サビ管研修を受けるにはどうしたらいいか」という問い合わせを数多く頂きますが、サビ管の要件を満たすかどうかは指定申請のご依頼を頂いたお客様のみお答えしていますので、申し訳ありませんがお電話で要件を満たすかどうかは回答しておりません。

*いい加減な回答をしてご迷惑をおかけしてはいけませんので、申請のご依頼後に経歴書等今までの職歴等を見てから判断させて頂いております。

何卒ご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

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