相談支援専門員の実務経験に含まれるのはどういうものがありますか?
Q.質問 相談支援専門員の実務経験に含まれるのはどういうものがありますか? |
---|
A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 相談支援専門員になることが出来る方は、一定の実務経験を有し、かつ、研修修了者となっています。 |
相談支援専門員となるには、一定の実務経験が必要ですが、では、どれくらいの実務経験があれば相談支援専門員になれるのでしょうか?
相談支援専門員の要件として求められている実務経験は以下のとおりです。
■相談支援専門員の実務経験
業務範囲 |
業務内容 |
年数 |
①相談支援業務 |
施設等において相談支援業務に従事する者(*1) | 5年以上 |
①相談支援業務 |
医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者 (1)社会福祉主事任用資格を有する者 (2)訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者 (3)国家資格等(*2)を有する者 (4)施設等における相談支援業務に従事した期間が1年以上である者 |
5年以上 |
①相談支援業務 |
就労支援に関する相談支援の業務に従事する者 特別支援教育における進路相談・教育相談の業務に従事する者 その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者 |
5年以上 |
②介護等業務 |
施設及び医療機関等において介護業務に従事する者 その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者 |
10年以上 |
③有資格者等 |
上記②の介護等業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者 (1)社会福祉主事任用資格を有する者 (2)訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者 (3)保育士 (4)児童指導員任用資格者 (5)精神障がい社会復帰指導員任用資格者 |
5年以上 |
③有資格者等 |
上記①の相談支援業務及び上記②の介護等業務に従事する者で、国家資格等(*2)による業務に5年以上従事している者 | 3年以上 |
(*1)平成18年10月1日において現に障がい児相談支援事業、身体障がい者相談支援事業、知的障がい者相談支援事業、精神障がい者地域生活支援センターの従業者の場合は、平成18年9月30日までの間の期間が通算して3年以上
(*2)医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士、公認心理師
一般・特定・障害児相談支援事業を行うには、まず、相談支援専門員を配置できるかをはっきりさせなければなりません。
申請の準備を始めるにあたり、最初に相談支援専門員の実務経験を確認した上で、研修修了の有無をご確認ください。
弊所に申請をご依頼頂いた場合、資格証のコピーや経歴書を頂きましたらすぐにこの実務経験を満たしているかどうかを確認させて頂きますので、ご安心ください。