ターミナルケア体制加算を取るには?

Q.質問
ターミナルケア体制加算の算定要件を教えてください。

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて指定訪問看護を行うことができる体制を整備している等の要件を満たせば算定です。

ターミナルケア

ターミナルケア加算は、以下の体制を整備していれば算定できる加算です

  1. 24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて訪問看護を行うことができる体制を整備している。
  2. 主治医と連携し、ターミナルケアに係る計画、支援体制について利用者・家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを行う体制を整備している。
  3. 利用者の心身状況の変化や看護の内容等必要な事項が適切に記録される体制を整備している。
  4. 「人生の最終段階における医療の決定プロセスにおけるガイドライン」をふまえ、利用者の意思を基本とした対応や各所連携を行うこと。

弊所では多くの訪問看護ステーションの指定申請をさせて頂いておりますが、ほとんどの事業所は指定時にこのターミナルケア体制加算を算定されています。

ただ、このターミナルケア体制加算は、事前に届出を出しておかなければなりませんので、その点だけご注意ください。

ターミナルケア体制加算の届出をしたいけれど役所まで提出しに行くのが面倒という法人様は、弊所をご利用ください。

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