就労支援関係研修修了加算の算定要件とは?

Q.質問
就労支援関係研修修了加算を取るにはどういう要件を満たせばいいですか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

一定の「研修を修了」し、「1年以上の実務経験」を有する「就労支援員」を配置することで、就労支援関係研修修了加算を取ることができます。

就労支援関係研修修了加算

就労移行支援事業所で、「一定の研修」を修了し「1年以上の実務経験」を有する就労支援員が配置できる場合、この就労支援関係研修修了加算を取ることができます。

まず、一定の研修とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等に関する基準に基づいて厚生労働大臣が定める研修(平成21年厚生労働省告示第178号)第1号研修が該当します。

これだけではどんな研修かわかりにくいので、以下の修了証明書をご覧ください。

このような修了証明書を持っている方がいれば、研修の修了要件は満たしていると思いますので、一度確認してみてください。

修了証明書

また、1年以上の実務経験とは、「就労支援員」として1年以上の実務経験が必要とされています。

これは、あくまで「就労支援員」として従事していた期間が1年以上必要なので、就労移行支援事業所で「職業指導員」や「生活支援員」として従事していても、就労支援員として従事していなければ要件を満たさないので、ご注意ください。

逆に言うと、上記研修を受講しているのであれば、他の職種に配置するのではなく、就労支援員に配置していた方が加算が取れるということです。

ただ、これらの研修、実務経験の要件を満たしていても、その事業所の「就職定着者の割合」が0(ゼロ)の場合は加算が算定できませんのでご注意ください。

ちなみに、就労支援関係研修修了加算の単位数は「6単位/1日」となります。

上記要件を満たし、加算を取りたいという場合は、加算届の提出が必要です。

加算の届出をしたいけれど算定要件がわかりにくい、書類の作成が面倒という法人様は、弊所をご利用ください。

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