就労継続支援B型の加算の種類と単位数は?

Q.質問
就労継続支援B型の加算の種類と単位数を教えてください。

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

以下のとおりそれぞれ算定要件、単位数が定められていますので、事業所で対応できる部分があれば加算を取るよう手続きをしてくださいね。

就労継続支援B型の加算の種類

就労継続支援B型事業所の基本的なサービスに係る「単位」は国で定められています。

それ以外に、人員配置等で一定の要件を満たせば「加算」が取れます。

それぞれ加算が取れる「算定要件」がありますので、その要件を満たせるようであれば、ぜひ加算の手続きも忘れずにお取りください。

就労継続支援B型事業所の加算の「種類」と「単位数」は以下のとおりです。

■就労継続支援B型の加算の種類と単位数(令和3年4月~)

加算の種類
単位数/日
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
視覚障害者等である利用者が30%以上であって、専ら視覚障害者等の生活支援に従事する専門性を有する従業者を、基準以上の人員配置に加え、常勤換算方法で利用者の数を50で除して得た数以上配置していること。
41
就労移行支援体制加算
前年度においてサービスを受け、その後6月を超える期間継続して就労している者がいる場合。
(Ⅰ)
7~93
(Ⅱ)
6~90
食事提供体制
低所得者等であって計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者に対して、調理員による食事の提供を行う場合。(調理業務を第三者に委託する場合も可)
30
目標工賃達成指導員配置加算
人員基準上求められている職業指導員等以外で、目標工賃達成のための指導員を別途1人(常勤換算)配置した場合。
89~72
福祉専門職員配置等(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)
職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、有資格者の割合が一定割合以上である場合等。
(Ⅰ)15
(Ⅱ)10
(Ⅲ)6
重度者支援体制
前年度において、障害基礎年金1級を受給する利用者の数が50%以上である場合。
(Ⅰ)
56~45
(Ⅱ)
28~22
送迎加算(Ⅰ)(Ⅱ)
利用者に対して居宅等と事業所との間の送迎を行った場合。
(Ⅰ)21
(Ⅱ)10

事業開始時から加算が取れるものから、ある程度運営してからでないと加算が取れないものまでいろいろありますので、それぞれの算定要件をよく確認してみてくださいね。

就労継続支援B型事業所で、加算を取りたいけれど算定要件がよくわからない、手続きが面倒という法人様は、ぜひ弊所をご利用ください。

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