訪問介護の加算を取るには?減算事由は?

Q.質問
訪問介護の加算の単位数、減算の単位数を教えてください。

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

以下のとおりそれぞれ定められていますので、事業所で対応できる部分があれば加算を取って頂いた方がいいと思います。

このページでは、訪問介護の加算・減算の単位数についてまとめています。

■訪問介護の加算・減算(令和3年4月以降~)

減算事由
減算割合
共生型訪問介護を行う場合
100分の70
100分の93
事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物に居住する利用者又は一月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、指定訪問介護を行った場合
100分の90
100分の85(50人以上)
種 類
加算割合等
同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に指定訪問介護を行った場合
100分の200
夜間又は早朝(*)に指定訪問介護を行った場合
100分の25
深夜(*)に指定訪問介護を行った場合
100分の50
緊急時訪問介護加算
100単位/回
特定事業所加算(Ⅰ)
100分の20
特定事業所加算(Ⅱ)
100分の10
特定事業所加算(Ⅲ)
100分の10
特定事業所加算(Ⅳ)
100分の5
特定事業所加算(Ⅴ)
100分の3
特別地域訪問介護加算
100分の15
初回加算
200単位/月
生活機能向上連携加算Ⅰ
100単位/月
生活機能向上連携加算Ⅱ
200単位/月
認知症専門ケア加算Ⅰ
3単位/日
認知症専門ケア加算Ⅱ
4単位/日

*夜間(18:00~22:00)、早朝(6:00~8:00)、深夜(22:00~6:00)

取れそうな加算があるけれど手続きが面倒という方は、弊所をご利用ください。

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