賃金向上達成指導員配置加算の算定要件とは?
Q.質問 賃金向上達成指導員配置加算を取るにはどういう要件を満たせばいいですか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 人員基準上求められている職業指導員等以外で、賃金向上のための指導員を別途1人(常勤換算)配置すれば加算を取ることができます。 |
A型事業所の利用者は、利用者であり、かつ、事業所から雇用されている「従業員」です。
その利用者(従業員)の賃金向上のため、賃金向上計画等を作成し、利用者(従業員)のキャリアアップの仕組みを導入した上で、賃金向上のための指導員を常勤換算1人以上配置することによって、賃金向上達成指導員配置加算を取ることができます。
人員配置が手厚くできる事業所は、ぜひ、この賃金向上達成指導員配置加算が取れないか検討してみてください。
賃金向上達成指導員配置加算は、事業所の定員規模に応じて以下の所定単位数を加算することができます。
■賃金向上達成指導員配置加算の単位数(令和6年4月以降~)
利用定員 |
単位数/日 |
利用定員が20人以下 | 70 |
利用定員が21人以上40人以下 | 43 |
利用定員が41人以上60人以下 | 26 |
利用定員が61人以上80人以下 | 19 |
利用定員が81人以上 | 15 |
賃金向上達成指導員配置加算を算定するには、事前の届け出が必要ですので、算定したい日の前月15日までに変更届を出すようにしましょう。
ご面倒であれば弊所でも変更届の作成、提出が可能ですので、手続きが面倒そうだな…と思われる事業所は一度弊所にご相談頂ければと思います。