地域密着型通所介護に変わったら何をしなければなりませんか?
Q.質問 地域密着型通所介護に変わったら何をしなければなりませんか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 運営規程、契約書、重要事項説明書、会社の事業目的等を変更する必要がありますので、適宜変更してください。 |
平成28年4月1日から、18人以下の小規模な通所介護(=デイサービス)は「地域密着型通所介護」となります。
そのため、「通所介護」と記載している以下の書類は、この機に「地域密着型通所介護」と変更しなければなりません。
■変更が必要な書類一例
- 会社の事業目的
- 運営規程
- 重要事項説明書
- 利用契約書
- 通所介護計画 など
なお、今回変更されるのは「通所介護」(=要介護)のみですので、「介護予防通所介護」(=要支援)については変更する必要はありません。
*追記 第1号事業に移行した後は、介護予防通所介護もそれぞれの市町村が定めたサービス名に変更する必要があります。
ややこしいですが、あくまで要介護の「通所介護」のみが「地域密着型通所介護」に変わるだけですので、ご注意ください。
上記書類の変更のうち、会社の事業目的の変更以外は基本的に市等に変更届を出す必要はありません。
ただ、市によって対応が違う恐れがありますので、管轄の市役所等に確認するようにしてください。
また、会社の事業目的の変更についても、平成28年3月31日までに変更するよう求めている市役所もありますし、特に期限を設けずに変更を求めている市役所もあります。
変更期限についても市役所等で取り扱いが異なりますので、管轄の市役所等の指導に従うようにしてください。
これらの変更が面倒だという方は弊所でお手伝いすることができますので、お困りの方は弊所までご連絡頂ければと思います。