吹田市の指定申請書類の受付期間は?

Q.ご相談
吹田市内で介護事業所を開設したいのですが、申請書類の受付期間に間に合いますか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

吹田市で事業所を開設する場合、市が定める以下の期間にそれぞれ手続きをしないと、希望する日から事業を開始することができません。

大阪府から権限を委譲されてから、吹田市では独自の申請期限を定めていますので、吹田市で介護・福祉事業所を開設する場合は、HP等で受付期間をきちんと確認しておかなければなりません。

吹田市で訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・居宅介護支援・福祉用具貸与・特定福祉用具販売を行う法人様は、以下のとおり申請期限が決まっていますので、ぜひ余裕を持って準備をして頂ければと思います。

事業開始日をずらせないけど申請期間には間に合いそうにないという方は、一度弊所にご相談ください。

■吹田市の申請スケジュール

事業開始日
申請予約
申請期間
H31/5/1
3/19
3/20~4/10
H31/6/1
4/19
4/22~5/10
H31/7/1
5/17
5/20~6/10
H31/8/1
6/19
6/20~7/10
H31/9/1
7/19
7/22~8/9
H31/10/1
8/19
8/20~9/10
H31/11/1
9/19
9/20~10/10
H31/12/1
10/18
10/21~11/8
H32/1/1
11/19
11/20~12/10
H32/2/1
12/19
12/20~1/10
H32/3/1
1/17
1/20~2/10

吹田市の事前協議(介護)の受付期間は?

デイサービス(=通所介護)など、指定申請の前に事前協議が必要なサービスを吹田市で行う場合、まずは事前協議を行う必要がありますので、以下の期間内に事前協議を済ませてから指定申請を行わなければなりません。

予約締切り
事前協議受付
H31/3/11
3/12~3/19
H31/4/11
4/12~4/19
H31/5/10
5/13~5/17
H31/6/11
6/12~6/19
H31/7/11
7/12~7/19
H31/8/9
8/13~8/19
H31/9/11
9/12~9/19
H31/10/10
10/11~10/18
H31/11/11
11/12~11/19
H31/12/11
12/12~12/19
H32/11/10
1/14~1/17

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吹田の障害福祉サービス指定申請の受付期間は?

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護など障害福祉サービスを吹田市で行う場合、以下の期間内に指定申請を行わなければなりません。

事業開始日
申請予約
申請期間
H31/4/1
2/18
2/20~3/8

一般相談支援(地域移行支援事業、地域定着支援事業)を吹田市で行う場合は、大阪府が管轄となります。

移動支援、特定相談支援、障がい児相談支援は、吹田市への申請となります。

吹田市の事前協議(福祉)の受付期間は?

就労移行支援、就労継続支援(A・B)など、指定申請の前に事前協議が必要なサービスを吹田市で行う場合、まずは事前協議を行う必要がありますので、事業開始の3ヶ月前に事前協議を行いましょう。

*上記サービスとは違い、細かな受付期間は設けられていません。

申請期間内にすべての書類がそろい、申請書が受理されなければ、早くても翌月まで事業が開始できません。

事務所も借り、人も雇ったのでこれ以上事業開始日が延びるのは困る・・・という法人様は、ぜひ弊所にご相談ください。

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