寝屋川市の指定申請書類の受付期間は?
Q.ご相談 寝屋川市内で介護事業所を開設したいのですが、申請書類の受付期間に間に合いますか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 寝屋川市で介護・福祉事業所を開設する場合、市が定める下記の期間に申請書類を提出しなければなりませんのでご注意ください。 |
寝屋川市で介護事業所を開設する場合は、寝屋川市が定める申請期間内に申請し、受理されなければなりません。
寝屋川市で介護事業所を行う法人様は、以下のとおり申請期限が決まっていますので、ぜひ余裕を持って準備をして頂ければと思います。
事業開始日をずらせないけど申請期間には間に合いそうにないという方は、一度弊所にご相談ください。
■寝屋川市の申請スケジュール(介護)
事業開始日 |
申請予約 |
申請期間 |
H31/5/1 |
3/15 |
3/22~4/10 |
寝屋川市の事前協議(介護)の受付期間は?
デイサービスなど、指定申請の前に事前協議が必要なサービスを寝屋川市で行う場合、まずは事前協議を行う必要がありますので、以下の期間内に事前協議を済ませてから指定申請を行わなければなりません。
予約締切り |
事前協議受付 |
H31/3/5 |
3/12~3/19 |
寝屋川市の障害福祉サービス指定申請の受付期間は?
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護など障害福祉サービスや一般相談支援を寝屋川市で行う場合、寝屋川市に指定申請を行わなければなりません。
書類の提出は、事業開始日の前々月の21日から前月の10日までの期間に行い、その期間内に受理されなければなりません。
例えば、4月1日から事業を開始する場合、
書類の提出 2/21~3/10まで(土日祝日を除く)に行い、期間内に補正等なく、すべての申請書類を受理されなければなりません。
事業開始日をずらせないけど申請期間には間に合いそうにないという方は、一度弊所にご相談ください。
寝屋川市の事前協議(福祉)の受付期間は?
就労移行支援、就労継続支援(A・B)など、指定申請の前に事前協議が必要なサービスを寝屋川市で行う場合、まずは寝屋川市と事前協議を行う必要がありますので、毎月12日~19日(土日祝日を除く)に事前協議を行いましょう。
事前協議の予約は、毎月5日までに行う必要がありますのでご注意ください。
申請期間内にすべての書類がそろい、申請書が受理されなければ、早くても翌月まで事業が開始できません。
事務所も借り、人も雇ったのでこれ以上事業開始日が延びるのは困る・・・という法人様は、ぜひ弊所にご相談ください。