NPO法人を設立するメリット・デメリットは何ですか?

Q.ご相談
NPO法人を設立したいのですが、NPO法人のメリット・デメリットは何ですか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

メリットは設立・運営に係る費用があまりかからないこと、デメリットは設立に時間がかかることなどが挙げられます。

NPO法人

介護・福祉事業所を開設するにあたって、会社・法人を設立しなければなりません。

株式会社などの営利法人を設立するか、NPO法人などの非営利法人を設立するか悩んでいるという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで、このページでは、NPO法人設立のメリット、デメリットをご覧頂こうと思います。

NPO法人を設立するメリットとは?

メリット

NPO法人を設立するメリットは、設立時に納付する登録免許税が非課税(=0円)であることが挙げられます。

*株式会社は15万円、合同会社・合資会社、一般社団法人は6万円の登録免許税が必要です。

営利法人の設立時に6万円~15万円かかるものがNPO法人なら0円になるというのは大きいですね。

それに加え、定款認証に係る手数料もかかりません。

「定款」という書類を作成し、認証しなければならないのですが、株式会社のように公証役場で認証する必要はありません

ですので、株式会社設立時に必要な定款認証費(5万円強)は必要ありません。

もう一つ、株式会社の役員には「任期」がありますので、任期満了後には役員に変更がなくても法務局に「重任」の手続きをしなければなりません。

重任手続きには、法務局へ「1万円」の登録免許税を納付する必要がありますが、NPO法人の重任手続きでも登録免許税は非課税(=0円)となります。

このように、NPO法人は株式会社に比べ、設立費用も運営費用も比較的かからない法人と言えます。

さらに、将来的に社会福祉法人に移行したい場合は、少し時間がかかってもNPO法人を設立しておいた方が移行しやすいというメリットもあります。

将来的な事業展開を踏まえ、社会福祉法人でしかできない事業を今後される予定(構想)があるのであれば、NPO法人を設立した方がいいかもしれません。

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NPO法人を設立するデメリットとは?

デメリット

NPO法人を設立するデメリットは、まず、社員が10人以上必要であることが挙げられます。

株式会社、合同会社とも1人から設立できますが、NPO法人を設立する際は10人以上の社員(=正会員)が必要になります。

設立時に協力者というか、NPO法人として取り組む事業に共感してくれる正会員を10人も集めなければなりません。

また、NPO法人の設立には6ヶ月程度かかりますが、株式会社等の営利法人なら、会社概要さえ決まれば1ヶ月以内で設立することが可能です。

利用者のめどが立っていて早く設立したいという場合は、NPO法人よりも短期間で設立できる株式会社等の営利法人を設立せざるを得なくなります。

さらに、NPO法人を設立した後も、「事業報告書」や会計書類の提出を求められ、それを公開されしまいます。

事業報告などは株式会社等の営利法人ではない部分なので、営利法人よりか運営上はさまざまな法令等の制約が出てきます。

このように、NPO法人の設立にもメリット・デメリットがありますので、将来的な事業展開も踏まえて設立すべき会社・法人形態をお選び頂ければと思います。

もし、設立すべき会社・法人でお悩みの方は、弊所にご連絡頂ければと思います。

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