指定の取り消し処分とは?
Q.質問 どんなことをしたら指定を取り消されるのですか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 介護事業所の運営等に問題がある場合、指定の取り消し処分を受ける可能性がありますので、適正な運営を心がけるようにしてください。 |
介護事業所は、指定を受けたらそれで終わりというわけではありません。
保険料や税金等を財源として行われている事業であるため、きちんとした事業運営をしていないと最悪、指定を取り消されてしまいます。
まさかそんな・・・と安易に考えることなく、適切な運営をして事業所が長く存続するように努めてください。
参考までに、こんなことをしたら指定を取り消されますよということを挙げておきます。
■介護事業所の指定取消事由(一部要約しています)
- 事業者が、禁錮以上の刑に処せられたとき、介護保険法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律の規定により罰金の刑に処せられたとき、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられたとき等、欠格要件に該当したとき。
- 事業者が当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。
- 事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、基準又は員数を満たすことができなくなったとき。
- 事業者が設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
- 事業者が、要介護者の人格を尊重するとともに、介護保険法等に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならないという義務に違反したと認められるとき。
- 居宅介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
- 事業者が、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 事業者又は当該事業所の従業者が、出頭を求められてこれに応ぜず、質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。(事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く)
- 事業者が不正の手段により指定を受けたとき。
- 前各号に掲げる場合のほか、事業者が、介護保険法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
- 前各号に掲げる場合のほか、事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
- 事業者の役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
事業所の指定が取り消されると、少なくとも5年は介護事業を行うことが出来なくなりますので、厳しいこともあるかもしれませんが、適切な事業所運営をしてくださいね。