報酬にはどこまでのサービスが含まれていますか?

Q.ご相談
報酬にはどこまでのサービスが含まれていますか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

基本的には、指定申請に必要な書類の作成、申請書の提出、役所との対応、書類の郵送に係る郵便代を含んでいます。

報酬

「申請代行に係る報酬はどこまで含まれているのだろう?」と疑問に思われる方も多いと思います。

そこで、一般的な申請手続きをさせて頂く場合の報酬の範囲についてここでお話しさせて頂きます。

基本的には、申請手続きに必要な書類の作成、役所への提出を弊所でさせて頂く前提でお見積もりをお出ししております。

ですので、後から追加料金をお預かりすることはありません。

また、弊所では、申請書のお控え等をお送りする際の郵便代も報酬に含んでいます。

本来、この郵便代は実費として報酬とは別に請求させて頂いてもいいのですが、正直、実費がどれくらいかかったか管理して後で請求するのが大変なので、郵便代の実費込みでの報酬とさせて頂いております。

*郵送で書類を送る度に「実費〇〇円」と記録しておき、最後にそれらをまとめて精算し、請求するのは、意外に時間がかかります…。

あと、遠方のお客様とは郵便でのやり取りのみとなりますが、私岩本が事業所にお伺いする際の交通費も報酬に含んでいます。

これも郵便代の実費と同様に、手続き中、交通費がどれくらいかかったか管理して後で請求するのが大変なためです。

*これら実費の管理、請求に時間をかけるのであれば、他の仕事に時間をかけた方がよい、と個人的に思っています…。

遠方のお客様で、出張をご希望でない限りは、日当、交通費をお預かりすることはありませんので、ご安心頂ければと思います。

さらに、指定申請手続きに平面図が必要な場合で、内装工事をしない場合は、弊所で図面も作成させて頂きます。

内装工事をする場合は、施工業者様が作成した図面をお預かりし、提出できるよう弊所で少し手を加えさせて頂きます。

また、遠方のお客様の場合は、手書きでもいいので簡単な図面をご用意頂き、弊所で提出できるよう弊所で少し手を加えさせて頂きます。

介護・福祉事業所として作成しておくべき重要事項説明書、利用契約書については、ご自身で作成される場合も多いので、ご希望のお客様に限り弊所で作成させて頂いております。

*その場合のお費用は、別途お預かりさせて頂きますので、ご理解、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

その他、報酬に関して不明な点がありましたら、以下のお問い合わせページからお問い合わせくださいませ。

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