支払った報酬は経費にできますか?
Q.ご相談 支払った報酬は経費にできますか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 はい、事業を行う上で支払った費用については、会社の経費にすることができます。(事業開始前に支払ったものも経費にできます) |
介護・福祉事業を行うにあたり、法人を設立し(既存の会社がない場合)、指定申請を行う必要がありますが、それを我々専門家に依頼した場合、事業開始前でも経費にできるのか疑問に思われる方もいると思います。
結論から申し上げますと、事業を行う上で支払った費用であって、事業開始までに支払ったものも経費にできます。
実際に、事業を開始するまでに事業を行う上で支払うべき費用は、結構あります。
例えば、法人を設立する際の「定款認証費(株式会社・一般社団法人のみ)」、法務局に収める「登録免許税」、そして設立手続きを専門家に依頼した場合の代行報酬、法人印鑑代など。
指定申請の際に役所に収める手数料(介護サービスのみ)や申請手続きを専門家に依頼した場合の代行報酬なども、事業を始める上で必要な経費として計上することができます。
*厳密には、法人設立前の費用は「創業費」、法人設立後から事業所を開設するまでの費用は「開業費」として繰延資産として計上出来ます。
指定を受けて事業所の営業を開始しないと会社の経費として認められない、というわけではありませんので、事業所開始までに支払った費用を証明できるよう、領収書等をきちんと保管しておいた方がいいと思います。
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