児童発達支援事業をはじめるには?
Q.質問 児童発達支援事業はどうしたら始められますか? |
---|
A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 一定の資格、実務経験等を有する人員を配置し、基準を満たす建物を見つければ事業所を開設できます。 |
児童発達支援とは、障がいのある未就学の子どものための通所支援サービスで、住んでいる地域の児童発達支援事業所等に通いながら療育や生活の自立のための支援を受けることができます。
なお、授業の終了後や学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行う放課後等デイサービスと同じスペースで事業を実施することができます。
それでは、児童発達支援事業の指定を受けるための要件等を見ていきましょう。
児童発達支援事業の指定要件は?
児童発達支援の事業所を開設するには、人員、設備基準、運営基準等の要件を満たさなければなりません。
その指定要件を順にみていきたいと思います。
■児童発達支援事業の人員基準(大阪府内)
まず、サービスの実施に必要な人員(=従業者)を配置する必要があります。
主として重症心身障がい児「以外」を通わせる場合
職種 |
要件 |
資格or実務経験 |
管理者 |
常勤1名 |
なし |
1名以上(1名以上は専任かつ常勤)※1 | 障がい者に対する支援の実務経験3年~10年以上のうち、3年以上障がい児者施設等で従事した者+相談支援従業者初任者研修受講及び児童発達支援管理責任者研修修了者 | |
2名以上(常勤1名) | 児童指導員 社会福祉士、精神保健福祉士または3年以上児童福祉事業に従事した者等 障害福祉サービス経験者 2年以上障害福祉サービスに従事した者 |
|
機能訓練担当職員 |
機能訓練を行う場合(必要に応じて配置) | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び心理指導担当職員 |
(*1)利用者の支援に支障がない場合は、管理者との兼務可能
(*2)うち半数以上は児童指導員か保育士であること
■児童発達支援事業の設備基準(大阪府内)
用途 |
要件 |
指導訓練室 |
定員:おおむね10人 障害児1人当たりの床面積:2.47㎡以上 |
遊戯室 |
障害児1人当たりの床面積1.65㎡以上 |
その他 |
医務室、相談室、調理室、便所、 屋外遊戯場、その他、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えること。 ただし、主たる対象とする障害を知的障害とする場合には静養室を、主たる対象とする障害を難聴とする場合は聴力検査室を設けること。 |
事務室 |
事務作業ができる程度の備品が必要。 |
また、一般的な事務作業を行うために、事務室には以下のような備品が必要となります。
- 電話機・FAX
- 鍵のかかる書庫(ご利用者様の個人情報漏えい防止のため)
- パソコン・プリンター など
■児童発達支援の運営基準
- ご利用定員10人以上必要
- 児童発達支援計画が作成されていること
- 運営規程の概要、秘密保持、従業者の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行うことなど運営基準を遵守していること。
また、児童発達支援事業所の運営は、法人でなければなりません。
すでに運営している法人でも事業を行うことはできますが、事業目的に児童発達支援を行うことがわかる文言が明記されていない場合、事業目的の変更手続きが必要です。
上記のように、さまざまな要件を満たさないと児童発達支援を行うことができませんので、指定申請でお困りの方は弊所に一度ご相談ください。
児童発達支援事業の指定申請手続き
実際に、児童発達支援事業所を開設できるようになるまで、いったいどんな手続きをしなければならないのでしょうか?
事業開始まで、以下のような流れになります。
■児童発達支援事業の指定申請手続きの流れ
- 事前準備
法人設立または事業目的の変更。物件の選定・確認等。 - 事前協議の準備
人員配置等を検討し、事前協議に必要な書類の準備。 - 事前協議
事業所の所在地を管轄する役所との事前協議。 - 児童発達支援事業所の改修等
事前協議の内容を踏まえて必要に応じて事業所の改修等。 - 指定申請の準備
申請書類、平面図、事業所内外の写真撮影等備。 - 指定申請
申請書類を管轄の役所に提出。 - 審査
- 現地確認
*現地確認が行われる場合と行われない場合あり。 - 研修の受講・指定書の交付
- 児童発達支援事業開始
おおよそ上記のような流れで手続きを行いますが、役所によっては一部異なる場合がありますのでご注意ください。
児童発達支援事業所を行うには役所との事前協議が必要であり、また、建物等もいろいろ要件がありますので、気をつけなければならないことがたくさんあります。
よくわからなくて不安…という方は、弊所にご相談ください。
早く事業を開始するには?
児童発達支援事業所の立ち上げには多くの時間が必要になります。
特に児童発達支援事業所の場合、指定申請の前に役所との事前協議をしなければなりません。
また、要件の一つである、児童発達支援管理責任者には実務要件に加え、研修の受講が義務付けられていますので、そう簡単に人員基準を満たすことも出来ません。
利用者の獲得等に時間を費やし、その上、申請書類を作成して手続きを行うことは容易ではありません。
事前協議や本申請ができる期間はあらかじめ決められていますので、その期間内に協議や申請が出来なければ、早くても翌月以降まで手続きを進めることが出来ません。
その期間内に協議や申請の予約が取れなかったり、必要な書類が提出できなかったり、提出しても不備があって期間内に受理されなかった場合、いつまでたっても事業を始めることができません。
事業所の指定(=許可)が当初の予定より遅れた場合、事業所の家賃、人件費等が無駄に増える可能性もあります。
できるだけ無駄なく、スムーズに申請手続きを代行し、お客様の負担・不安をできるだけ軽減できるよう、弊所では申請に必要な書類作成及び申請手続きを代行させて頂いております。
希望する日から児童発達支援の事業所を立ち上げたい方は、弊所までお問い合わせください。
弊所にご依頼頂いたお客様の声
急な基準変更にも専門的なアドバイスをもらい、非常に助かりました。
Q1.依頼される前にどんなことで悩んでいましたか?
全くの新規の分野、事業であったため、必要書類の意味自体がわからないこともあり、申請の見通しも不安であった。
Q4.何が決め手となって依頼しましたか?
問い合わせへの対応や、申請が通った時点で支払いをするといった安心感から。
Q5.実際に依頼してみていかがでしたか?
よかったです。
申請時に必要な資料作成に、休日にも関わらず、対応してもらえるなど、安心でもありましたし、急な基準の変更に対しても、専門的なアドバイスをもらい、非常に助かりました。
ありがとうございました。