グループホーム(共同生活援助)を開設するには?

Q.質問
グループホームを開設したいと思うのですが、どんな指定要件がありますか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

グループホームを開設するには、都道府県や市等が定める人員基準・設備基準を満たす必要があります。

グループホーム(共同生活援助)

「グループホーム」は、障がい者の方が家庭的な雰囲気のもとで日常生活を送れるよう、入浴や排せつ、食事等の介護、洗濯や掃除等の家事等を提供する事業所です。

平成26年4月より、ケアホーム(共同生活介護)がグループホーム(共同生活援助)に一元化されました。

では、グループホームの事業所として指定を受けるためには、どんな要件を満たす必要があるのでしょうか?

グループホーム(共同生活援助)の指定要件は?

グループホームの人員基準

グループホームの指定を受けるためには、人員、設備基準等の要件を満たさなければなりません。

その指定要件を順にみていきたいと思います。

■グループホーム(共同生活援助)の人員基準

まず、サービスの実施に必要な人員を配置する必要があります。

区分
介護サービス包括型
日中サービス支援型
外部サービス利用型
管理者
常勤1名(社会福祉事業に2年以上従事した者、企業を経営した経験を有する者等。
左に同じ
左に同じ
利用者数30人に対して1人(非常勤でも可。障がい児・者等の直接支援・相談支援業務の実務経験3~8年、かつ、研修を受講していること)
左に同じ
左に同じ
生活支援員
①~④を合計した数以上
①区分3の利用者数を9で割った数
②区分4の利用者数を6で割った数
③区分5の利用者数を4で割った数
④区分6の利用者数を2.5で割った数以上
左に同じ
配置不要
世話人
利用者数を6で割った数以上 利用者数を5で割った数以上 利用者数を6で割った数以上

■グループホーム(共同生活援助)の設備基準

用途
要件
居室・居間
ユニットごとに複数の居室、居間を備えていること
食堂・台所
利用者の特性に応じて工夫されたものであること
浴室
利用者の特性に応じて工夫されたものであること
洗面所・便所
利用者の特性に応じたものであること

■法人であること

グループホーム(共同生活援助)を行うには、法人でなければなりません。

すでに運営している法人でも事業を行うことはできますが、事業目的にグループホームを行うことがわかる文言等が明記されていない場合、事業目的の変更手続きが必要です。

上記のように、さまざまな要件を満たさないとグループホーム(共同生活援助)を行うことができませんので、指定申請でお困りの方は弊所に一度ご相談ください。

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グループホーム(共同生活援助)の申請手続き

グループホームの申請手続き

実際に、グループホームを開設できるようになるまで、いったいどんな手続きをしなければならないのでしょうか?

事業開始まで、以下のような流れになります。

なお、グループホームは他の障害福祉サービスとは異なり、府県または市等との事前協議が必要になります。

■グループホーム(共同生活援助)の指定申請手続きの流れ(大阪市の場合)

  1. 事前準備
    法人設立または事業目的の変更。物件の選定・確認等。
  2. 事前協議
    事業所の所在地を管轄する役所との事前協議。
  3. 事業所の改修等
    事前協議の内容を踏まえて必要に応じ事業所の改修等。
  4. 指定申請
    申請書類を管轄の役所に提出。
  5. 審査
  6. 研修の受講・指定書の交付
  7. グループホームの開設

おおよそ上記のような流れで手続きを行いますが、役所によって異なる場合もありますのでご注意ください。

グループホーム(共同生活援助)を行うには役所との事前協議が必要であり、また、建物等もいろいろ要件がありますので、気をつけなければならないことがたくさんあります。

よくわからなくて不安…という方は、弊所にご相談ください。

早く事業を開始するには?

グループホームの立ち上げには多くの時間が必要になります。

特に施設に通ってもらってサービスを提供するグループホームの場合、指定申請の前に役所との事前協議をしなければなりません。

また、要件の一つである、サービス管理責任者(サビ管)には実務要件に加え、研修の受講が義務付けられていますので、そう簡単に人員基準を満たすことも出来ません。

利用者の獲得等に時間を費やし、その上、申請書類を作成して手続きを行うことは容易ではありません。

事前協議や本申請ができる期間はあらかじめ決められていますので、その期間内に協議や申請が出来なければ、早くても翌月以降まで手続きを進めることが出来ません。

その期間内に協議や申請の予約が取れなかったり、必要な書類が提出できなかったり、提出しても不備があって期間内に受理されなかった場合、いつまでたっても事業を始めることができません。

事業所の指定(=許可)が当初の予定より遅れた場合、事業所の家賃、人件費等が無駄に増える可能性もあります。

できるだけ無駄なく、スムーズに申請手続きを代行し、お客様の負担・不安をできるだけ軽減できるよう、弊所では申請に必要な書類作成及び申請手続きを代行させて頂いております。

希望する日からグループホーム(共同生活援助)の事業所を立ち上げたい方は、弊所までお問い合わせください。

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