居宅介護支援の指定申請を行うには?
Q.質問 ケアマネとして独立したいのですが、1人でもできますか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 基本的には1人でも可能な場合がほどんどですが、役所によっては事務員の配置を求められる場合もあります。 |
介護支援専門員(ケアマネジャー)が行うケアプランの作成業務を、介護保険法上は「居宅介護支援」と言います。
居宅介護支援サービスを提供するには、人員等の基準を満たし、適切に運営しなければなりません。
では、居宅介護支援を行う事業者の要件を具体的に見ていきましょう。
指定要件は?
■居宅介護支援の人員基準
まず、サービスの実施に必要な資格を有する人員を配置しなければなりません。
職種 |
要件 |
資格 |
管理者 |
常勤専従1名 |
主任介護支援専門員 |
介護支援専門員 |
常勤1名以上(*) |
介護支援専門員 |
■居宅介護支援の設備基準
居宅介護支援については、事務室、相談室、トイレ、洗面所等、事業を行う上で必要なものが備わっている事業所であれば問題ありません。
特に、広さ等の基準もありませんので、居宅介護支援事業を行うのに支障がない程度の事業所であれば、基本的には問題ないかと思います。
ただ、感染症予防等の措置を講じている必要がありますので、ペーパータオルやアルコール消毒等手指洗浄に関する備品関係は設置しておきましょう。
■運営の母体は法人であること
居宅介護支援サービスも他のサービスと同様、運営主体は法人でなければなりません。
法人がまだない場合は法人を設立し、すでに法人がある場合は事業目的に居宅介護支援事業を行うことが明記されているかどうか確認しましょう。
これらは居宅介護支援の事業所の申請前、または同時進行で進めると効率よく手続きが進みます。
居宅介護支援事業者の指定申請でお困りの方は、ぜひ弊所をご利用ください。
指定申請手続き代行の流れは?
実際に居宅介護支援の事業が開始できるようになるまで、どんな手続きをしなければならないのでしょうか?
申請から事業開始までの一般的な流れは、以下のとおりです。
■居宅介護支援申請手続きの流れ(大阪府内の場合)
- 指定要件を満たすよう準備
事業所等の選定 - 申請予約
- 書類作成、居宅介護支援事業所内の備品等の準備
机や椅子等は、写真撮影までにそろえなければなりません。 - 指定申請
決められた受付期間内にすべての書類が受理されなければなりません。 - 審査
提出した書類が審査されます。 - 研修会参加、指定書交付
指定書が交付されます。 - 居宅介護支援事業開始
こちらの悩みに寄り添った回答や動きをして下さるので、とても助かっています。
Q1.依頼される前にどんなことで悩んでいましたか?
法律の解釈が複雑な事もあり、会社にとって何が有益なのか、また、時間や補正に対するストレスもあり、スムーズにいく方法がないか悩んでいました。
Q2.どこで弊所の申請代行サービスを知りましたか?
HP
Q3.何が決め手となって依頼しましたか?
介護分野に精通されている事や、面談時の丁寧な説明、お人柄の良さがあり、決めました。
Q4.費用の心配はありませんでしたか?また、それは依頼時等に解決できましたか?
お見積もりや丁寧な説明が事前にありましたので、不安はありませんでした。
Q5.実際に依頼してみていかがでしたか?
素人が理解出来るように丁寧でわかりやすい説明をして頂けました。
準備する物も明確で、質問にも的確にお答え頂けます。
こちらの悩みに寄り添った回答や動きをして下さるので、とても助かっています。
(依頼の決め手は)いつも中立的な意見と見解を示してくれる事。
Q1.依頼される前にどんなことで悩んでいましたか?
以前に他の介護サービスの申請手続きを自分達で行ったことがありましたが、作成する書類の多さや複数回の手直しと再提出させられたことを思い出し、現在の業務の支障がない範囲で申請手続きができるか不安でした。
Q4.何が決め手となって依頼しましたか?
これまでに岩本様に何度か依頼した手続き等で、岩本様の仕事の丁寧さとスピードをよく知っていたから。
また、介護業務の豊富な知識と、いつも中立的な意見と見解を示してくれる事。
Q5.実際に依頼してみていかがでしたか?
依頼してから最短の日程で指定を受けることができ、無事にケアプランセンターを立ち上げることができました。
代行サービスを依頼すればコストがかかりますが、逆に後戻りができないというか、こちらも全力でケアマネジャーを選定し、事業開始を前提として本気で動くことができました。
*ケアマネさんの採用に時間がかかり、事業所の立ち上げが延び延びになっていたという経緯があります。
最後に、申請書類の控えを頂いた際に、岩本様の仕事の丁寧さに改めて驚かされました。
この度はありがとうございました。今後とも宜しくお願いします。
弊所にご依頼頂くメリットは?
居宅介護支援だけ指定を受けるのであれば、さほど心配することはありません。
ただ、複数のサービスを居宅介護支援事業所と同じ事業所で行う場合、異なるサービスのためある程度の区分けが必要になります。
当然、机や椅子、書庫などもサービスごとに分けなければなりません。
居宅介護支援事業所のスペースに余裕があれば問題ないと思いますが、あまり事業所が大きくない場合、どう区分けをするか等も頭を悩ませるところです。
そんなとき、弊所ならどのように区分けをしたら申請が通りやすいかを踏まえてレイアウト等のご提案をさせて頂くことが出来ます。
面倒な居宅介護支援申請手続きはプロに任せて、事業所開設の準備に専念しませんか?
弊所では、お客様の希望日から事業が開始できるよう居宅介護支援の申請手続きを代行させて頂いておりますので、申請手続きに時間を割くことが出来ないという方は、弊所をご利用ください。