訪問看護ステーションを開設するには?
Q.質問 訪問看護ステーションを開設する際に注意しなければならないことは何ですか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 訪問看護員を常勤換算にて2.5人以上配置しなければなりませんので、どのように人員を配置すれば2.5人以上になるか確認する必要があります。 |
訪問看護とは、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士などが利用者の居宅に訪問して、療養上のお世話または必要な診療の補助を行うサービスです。
なお、訪問看護と介護予防訪問看護は同一事業所、同じ人員で実施することができます。
では、訪問看護ステーションとして指定を受けるための要件について詳しく見ていきましょう。
訪問看護の指定要件は?
指定を受けるには、人員、設備基準等の要件を満たし、府県や市等に申請しなければなりません。
■訪問看護の人員基準
まず、サービスの実施に必要な資格を有する人員を配置しなければなりません。
下記にあてはまる方が管理者または看護職員になることができます。
職種 |
要件 |
資格 |
管理者 |
常勤1名 |
保健師・看護師 |
看護職員 |
常勤換算で2.5名以上 |
保健師・看護師・准看護師 |
訪問看護ステーションの管理者については、その他、以下の要件を満たすことが求められています。
- 医療機関における看護、訪問看護または訪問指導の業務に従事した経験のある者
- 保健師助産師看護師法第14条第3項の規定により業務の停止を命じられ、業務停止期間終了後2年を経過しない者に該当しない者
上記のほか、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護を実施する場合に配置することができます。
■訪問看護の設備基準
サービスの実施に必要な備品、一定のスペースを確保していることなどが求められます。
例えば、訪問看護サービスを行うために必要な広さの専用の区画(事務室、相談室等)、感染症予防に必要な備品なども必要です。
■法人であること
訪問看護ステーションを運営する法人は、株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、医療法人、社会福祉法人、NPO法人など、どのような会社形態でも構いません。
既存の法人で、事業目的に訪問看護を行うことがわかる文言が明記されていない場合、事業目的の変更手続きが必要です。
会社設立、訪問看護ステーションの指定申請でお困りの方は、弊所をご利用ください。
訪問看護の手続き代行の流れは?
事業所を開設するまで、どういう手続きをしなければならないのでしょうか?
仮に弊所が申請手続きを代行させて頂く場合、訪問看護の事業開始までの一般的な流れは、以下のとおりです。
■訪問看護の指定申請の流れ
- 事前準備
訪問看護員等(常勤換算2.5人以上)や事業所の検討 - 指定申請の予約
予約には締切日がありますので、その日までに予約をします。 - 申請書類の作成、訪問看護事業所の写真撮影
ヒアリング等を行い、申請する準備を行います。 - 訪問看護の指定申請
弊所がお客様に代わって申請致します。 - 研修会参加、指定書交付
原則、管理者さんに研修会に酸化して頂きます。 - 訪問看護事業開始
ご依頼頂いたお客様の声
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県外からの依頼だったのですが、話をして不安は解消しました。
Q1.依頼される前にどんなことで悩んでいましたか?
自分で申請したくても複雑すぎてどの程度時間がかかるのかわからない。立ち上げで申請ミスがあったらどうしよう等、専門職に係る申請のため、不安ばかりでした。
Q2.どこで弊所の申請代行サービスを知りましたか?
HP
Q3.何が決め手となって依頼しましたか?
この業種の立ち上げを過去に手がけたことがある。
電話で話をしたときに優しそうな人柄を感じた。
県外からの依頼だったのですが、話をして不安は解消しました。
Q4.費用の心配はありませんでしたか?また、それは依頼時等に解決できましたか?
県外で、実際に会って話ができない状況でしたが、細かい説明に加え、都度、書面やメールを頂いたので、とてもわかりやすかったです。
Q5.実際に依頼してみていかがでしたか?
送付書類には分かりやすい説明文を添付して頂いたり、度々の相談にも親身に対応していただけました。
本来であれば、こちらが動かないといけなかった事も先生のご厚意でやってもらえたりと、本当に良くして頂きました。
これからも依頼する事が多々あると思いますが、よろしくお願いします。
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もっと費用がかかると思っていましたが、安心価格でした。
Q1.依頼される前にどんなことで悩んでいましたか?
予定通りに訪問看護ステーションが設立できるか、急な依頼で時期も迫っていましたので心配でした。
Q2.どこで弊所の申請代行サービスを知りましたか?
紹介
Q3.何が決め手となって依頼しましたか?
初めての電話の時に親切で丁寧な対応をして頂き、決め手になりました。
Q4.費用の心配はありませんでしたか?また、それは依頼時等に解決できましたか?
もっと費用がかかると思っていましたが、安心価格でした。
いつも事前に説明があり、不必要な料金の請求はありませんでした。
Q5.実際に依頼してみていかがでしたか?
信頼できる先生でした。
何事も慎重に対応して頂き、こちらからのささいな質問にも丁寧に教えて下さいました。
しっかりコミュニケーションをとって、内容の確認も細やかでした。
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何度でもご質問させて頂きましても納得できるまで対応変わらずよくして下さりました。
※社名を記載頂いたので黒塗りしておりますが、事業所名の掲載はご了承頂いております。
Q1.依頼される前にどんなことで悩んでいましたか?
申請書類が多い為、自分自身でスムーズに行えるか心配でした。
Q4.何が決め手となって依頼しましたか?
ご相談させて頂きました時、ご丁寧にご対応下さり、何度でもご質問させて頂きましても納得できるまで対応変わらずよくして下さり、決めさせて頂きました。
Q5.実際に依頼してみていかがでしたか?
お忙しい中、ご丁寧にご対応は変わらず、安心してご相談させて頂くことが出来ました。とても有難く感謝致しております。
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安心してお任せする事が出来ました。
Q1.依頼される前にどんなことで悩んでいましたか?
提出書類を調べていく中で、その量の多さと手間を考え、自分で手続きすべきか専門職にお願いすべきか考えた。
Q3.依頼するまでにどんなことが不安でしたか?
無料電話相談を話を聞いて頂き、質問にもわかりやすく答えを頂けたので、代行して頂く事にしました。
Q4.何が決め手となって依頼しましたか?
たまたまネットで検索し、HPを読ませて頂き、内容がわかりやすかった事と、電話対応時の安心感が決め手になりました。
Q5.実際に依頼してみていかがでしたか?
開設予定日に間に合う様、敏速に動いて頂き、安心してお任せする事が出来ました。
わからない事が多く、質問もメールでする事が多かった中、その日のうちに変身して頂けた事等、最後まで安心できました。
今後も知人への紹介含め、私の方も機会があればお願いしたいと思います。
■行政書士・社会保険労務士岩本からの御礼
この度は、弊所に指定申請手続きをご依頼頂きまして、誠にありがとうございました。
今回は兵庫県からのご依頼であり、申請期間や審査期間等大阪府内の役所とやり方が少し違いましたが、手続きの中身自体はさほど変わりませんので、大阪府内の事業所と同様に手続きをさせて頂きました。
申請まであまり期間がなかったものの、お客様のご協力によりスムーズに手続きを進めることが出来ました。
弊所をご利用頂きましてありがとうございました。
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スムーズに様々な事を行って頂けたので本当に助かりました。
Q1.手続きを依頼される前に、どんなことで悩んでいましたか?
訪問看護の指定申請をする中で、実際にどのような書類の提出が必要であるかということが明確に分からず、自分で指定申請をすることに難しさを感じていました。
Q4.何が決め手となって依頼しましたか?
同業種(訪問看護・居宅療養管理指導)の指定申請の経験があるということで、信頼がありました。
Q5.実際に依頼してみていかがでしたか?
スムーズに様々な事を行って頂けたので本当に助かりました。
ありがとうございまし。
■行政書士・社会保険労務士岩本からの御礼
この度は、弊所に訪問看護ステーションの指定申請手続きをご依頼頂きまして、誠にありがとうございました。
今回は、弊所が以前申請のお手伝いをさせて頂いたお客様(訪問看護事業所)からご紹介頂き、ご依頼頂きました。
訪問看護は、他の介護サービスに比べちょっと複雑ですので、申請経験がある=安心感がある ということでご依頼頂きました。
ご依頼、誠に有難うございました。
訪問看護ステーションの指定申請は、思いのほか複雑です。
病院等を退職し、事業所の開設準備に時間を割くことが出来る場合はご自身で手続きをされてもいいと思いますが、ギリギリまで病院等で仕事をしなければならないという場合は、希望する日から訪問看護事業所が開設できないかもしれません。
開設にあたってやるべきことはたくさんありますので、特に看護師という職業柄、仕事をしながら準備をするというのは少々難しいかと思います。
そんな忙しい皆様に代わって、弊所が訪問看護ステーションの指定申請を代行させて頂きます。
訪問看護については豊富な申請経験がありますので、事業概要をきちんとヒアリングさせて頂いたら書類を作成することが出来ますので、お客様にはさほどお手間をおかけすることなく申請することが出来ると思います。
利用者さんが待っている場合、事業開始が遅れると困るのは利用者さんです。
今まで築いてきた信頼関係にも影響すると思いますので、訪問看護ステーションの申請手続きに時間を割くことが出来ないという方は、弊所までご相談ください。