初めて弊所をご利用頂く方へ

Q.質問
初めて相談(依頼)するときは、まず、どうしたらいいでしょうか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

ご依頼を検討されている方は「無料電話相談」を、申請期限が迫っていてすぐに依頼したいという場合は、直接メール・電話等でご依頼ください。

相談

初めて行政書士・社会保険労務士に相談するという方にとっては、どのようにコンタクトを取り、どのような手順で相談・依頼すればいいのかわかりにくいと思います。

ご依頼内容によって若干異なることもありますので、まず疑問に思っていることを「無料電話相談」で遠慮なくお尋ねください。

「(依頼するつもりはないけれど)わからないことだけ聞きたい」「事業所を開設するかどうかわからないけれどとりあえず相談したい」ということでない限り、無料であってもきちんと対応させて頂きます。

最初にコンタクトを取るときは、誰しも多少の「不安」があると思います。

つきまして、弊所への最初のお問い合わせ等からご依頼までの一般的な流れをこのページで紹介させて頂きます。

なんとなくイメージがつかめた、とりあえず申請手続きの準備のために初めの一歩を踏み出したいという方はメール・お電話等でご連絡頂ければと思います。

■まずは相談したいというお客様

ご相談については、無料相談(30分間の電話相談)、有料相談(1時間の対面相談)をご用意しております。

ご希望の相談方法(無料電話相談・有料対面相談)、ご希望の日時(3つ程度)等をメールにてご連絡ください。

折り返し、弊所からご相談の日時をご連絡致します。

なお、有料相談をご利用頂いた後、申請手続きをご依頼頂いた場合、お預かりした相談料は報酬の内金として報酬から差し引かさせて頂きます

電話相談

電話相談(無料)をご希望の場合は以下のボタンをクリックしてお申込みください。

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対面相談

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■すぐに依頼したいというお客様

ご依頼・お申込み

申請期限が迫っている等ですぐに依頼したいというお客様は、依頼内容、連絡先等をメール、またはお電話にてご連絡ください。

ご検討頂いています手続きについて、お見積りをご提示させて頂きます。

ご提示したお見積りにご納得頂いた場合、正式なご依頼として受託させて頂きます。

つきまして、最初の依頼メールですぐにお費用が発生するということはありません

ご安心ください。

お申込みはこちら

■遠方のお客様へ

日本全国

弊所は大阪市北区に事務所がありますので、近畿圏内の介護・福祉護事業所の指定申請の代行をご依頼頂くことがほとんどですが、それ以外の地域のお客様からもご依頼頂くことがあります。

遠方のお客様の場合、原則、弊所は申請書類の作成をさせて頂き、役所への提出など、現地で行うべきことはお客様にお願いしております

*もちろん、書類の作成だけではなく、申請手続きがスムーズに進むよう、今何をすべきか等を逐一ご連絡させて頂きます。

役所によって、お客様にやって頂きたいこと、弊所がやるべきことが若干変わってきますので、まずは遠慮なくお問い合わせ頂ければと思います。

お問い合わせはこちら

■依頼後の流れ

手続き

最初に、指定要件となっている建物・人員基準等について、きちんと要件を満たしているかどうか確認させて頂きます。

また、資格証のコピー等、御社にご用意頂きたい書類等をご連絡致します。

その後は、電話やメール等で適宜打ち合わせやヒヤリングを行い、弊所で順次申請書類を作成していきます。

書類の押印や写真撮影等については、原則として当方が事業所にお伺いして押印、撮影等をさせて頂きます。

*遠方からご依頼のお客様については、金銭的なご負担を減らすため、お客様に写真撮影等をお願いしております。

介護・福祉事業所の申請をご依頼頂くにあたり、これ以外にわかりにくい点、不安な点があれば遠慮なくお問い合わせ、ご質問ください。

お問い合わせはこちら

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弊所へのお問い合わせ

・お電話 TEL:06-6314-6636(平日9:00~18:00)

・メール お問い合わせ をご利用ください。

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