特定処遇改善加算(介護・障がい)の算定要件とは?
Q.質問 特定処遇改善加算を取りたいのですが、大変ですか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 特定加算は、賃上げを行う職員の範囲を決め、賃上げ額と配分ルールを決めた上で分配しなければならないため、分配ルール等の制度構築が必要です。 |
特定処遇改善加算は、事業所内の職員の賃上げを目的として令和1年10月に創設された加算です。
この特定処遇改善加算は、現行(従来)の処遇改善加算を算定している事業所が、介護・福祉職員の資質向上や労働環境・処遇の改善に取り組み、賃上げの範囲とその配分ルール等を定め、職員の待遇改善を行うために設けられました。
通常の報酬、現行(従来)の処遇改善加算に加えて別途請求できるので、以下の加算要件を満たせるかどうかをご確認頂き、要件を満たせそうであれば事前に「届出」をして特定処遇改善加算を算定しましょう。
このページでは、特定処遇改善加算の算定要件や種類、割合等を解説していきたいと思います。
特定処遇改善加算の算定要件は?
特定処遇改善加算を算定するには、以下の要件を満たす必要があります。
■特定処遇改善加算の算定要件(介護・障がい共通)
- 現行(従来)の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
- 賃上げを行う職員の範囲、賃上げ額と配分ルールを決めること
- 職場環境要件(計6区分)について、3区分を選択し、選択した区分でそれぞれ1つ以上取り組んでいること
- 賃上げ以外の処遇改善の取り組みの見える化(HPでの公表等)を行っていること
2.の賃上げを行う職員の範囲とは、「経験、技能のある介護職員(障害福祉人材)」とはどんな経験・技能がある人かを定義した上で、全ての職員を
- A 経験、技能のある介護職員(障害福祉人材)
- B その他の介護職員(他の障害福祉人材)
- C 介護職員以外の職員(その他の職種)
に分け、どの職員に対して賃上げをするか(Aのみ賃上げか、C以外賃上げか、A~Cまですべて賃上げするか)を決める必要があります。
その上で、Aのうち1人は、月額8万円または年収440万円(*)までの賃上げを行い、さらに、A:B:Cの配分割合を、2:1:0.5などの配分方法を決定します。
(*)小規模な事業所は、月額8万円または年収440万円を必ずしも満たす必要はありません。
(*)Aグループに一番多く分配できるよう、配分割合を決定します。
3.の「職場環境要件」とは、①入職促進に向けた取組、②資質の向上やキャリアアップに向けた支援、③両立支援・多様な働き方の推進、④腰痛を含む心身の健康管理、⑤生産性向上のための業務改善の取組、⑥やりがい・働きがいの醸成の計6区分のうち、3区分を選択した上で、選択した区分でそれぞれ1つ以上取り組む必要があります。
職場環境要件(計6区分)の詳細については、公表されているパンフレット等でご確認頂けます。(それほど難しい要件ではありません)
最後に、4.の「見える化」とは、こうした処遇改善の取り組みを、事業所のHP等できちんと公表することが求められていますが、これは公表すればいいだけなので、それほど難しい要件ではありません(HPがない場合、事業所の見やすい場所に掲示することでこの要件を満たすことができます)
*介護は令和3年度、障がいは令和3年度及び令和4年度は、算定要件とされない(=見える化を実施していなくてもよい)ことになっています。
どうでしょう、2の要件さえクリアすれば、特定処遇改善加算を算定できる可能性が出てきますので、ぜひ検討してみてくださいね。
特定処遇改善加算の種類は?
特定処遇改善加算は、以下の2区分に分かれており、それぞれの区分ごとに加算割合等が違ってきます。
特定処遇改善加算の加算区分は以下のとおりとなります。
■特定処遇改善加算の区分
区分 |
要件 |
加算Ⅰ |
特定事業所加算(Ⅰ・Ⅱ)、サービス提供体制強化加算、入居継続支援加算、日常生活継続支援加算、福祉専門職員等配置加算のいずれかを算定していること |
加算Ⅱ |
上記以外 |
加算Ⅰは、サービスによって加算の名称が異なりますが、要は経験のある人員を手厚く配置していること等による加算を算定している事業所が取れる加算です。
加算Ⅱについては、特定事業所加算や福祉専門職員等配置加算等を算定していない事業所が取れる加算です。
特定処遇改善加算を算定できる介護・障害福祉サービス
現行(従来)の処遇改善加算同様、訪問看護等一部のサービスでは特定処遇改善加算は算定できませんが、以下のサービスでは特定処遇改善加算の算定が可能です。
■特定処遇改善加算の加算額(障がい・令和3年4月以降)
サービス |
加算Ⅰ |
加算Ⅱ |
7.0% |
5.5% |
|
7.0% |
5.5% |
|
7.0% |
5.5% |
|
7.0% |
5.5% |
|
1.4% |
1.3% |
|
短期入所 |
2.1% |
-% |
1.7% |
1.5% |
|
1.7% |
1.5% |
|
1.7% |
1.5% |
|
1.9% |
1.6% |
|
1.3% |
1.0% |
|
1.3% |
1.0% |
■特定処遇改善加算の加算額(介護・令和3年4月以降)
サービス |
加算Ⅰ |
加算Ⅱ |
6.3% |
4.2% |
|
2.1% |
1.5% |
|
1.2% |
1.0% |
|
1.8% |
1.2% |
*主要なサービスのみ掲載していますが、これ以外のサービスでも加算の算定が可能です。
特定処遇改善加算を取りたいけれど、制度構築をするのに何から手をつけたらいいかわからない…と思われる法人様は、ぜひ弊所にご相談くださいませ。