児童指導員等加配体制加算(Ⅰ)の算定要件とは?
Q.質問 児童指導員等加配体制(Ⅰ)を取るにはどういう要件を満たせばいいですか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 もともとの人員基準に加え、別途、1名以上(常勤換算数)児童指導員等を配置することで、児童指導員等加配体制加算の(Ⅰ)が算定できます。 |
ややこしいのですが、児童指導員等(有資格者)配置加算とは別に、児童指導員等加配体制加算があります。
児童指導員等加配体制には(Ⅰ)と(Ⅱ)があり、(Ⅰ)については、もともとの人員基準に加え、別途、常勤1名以上の①専門職員(理学療法士等)、または、②児童指導員等、または、③その他の従業者を配置することにより算定が可能です。
*(Ⅰ)の中でも①~③の3つに分かれているということです。
ちなみに、①専門職員(理学療法士等)に該当する有資格者は以下のとおりです。
■専門職員(理学療法士等)に該当する有資格者
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 保育士
- 心理療法の技術を有する従業者
- 視覚障がい者の生活訓練の養成を行う研修修了者
また、②児童指導員等に該当する有資格者は以下のとおりです。
■児童指導員等に該当する有資格者
- 児童指導員
- 保育士
- 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)等(*)を修了した指導員
なお、児童指導員等加配体制(Ⅰ)の単位数は、上記①~③で以下のように変わってきます。
■児童指導員等加配体制(Ⅰ)の単位数
定員 |
①専門職員 (理学療法士等) |
②児童指導員等 |
③その他の従業者 |
10人以下 |
209/日 |
155/日 |
91/日 |
11人以上20人以下 |
139/日 |
103/日 |
61/日 |
21人以上 |
84/日 |
62/日 |
36/日 |
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