児童指導員等加配体制加算(Ⅰ)の算定要件とは?

Q.質問
児童指導員等加配体制(Ⅰ)を取るにはどういう要件を満たせばいいですか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

もともとの人員基準に加え、別途、1名以上(常勤換算数)児童指導員等を配置することで、児童指導員等加配体制加算の(Ⅰ)が算定できます。

児童指導員等加配体制加算(Ⅰ)

児童指導員等加配体制とは、もともとの人員基準に加え、別途、常勤1名以上の①専門職員(理学療法士等)②専門職員(保育士)③児童指導員等、または、④その他の従業者を配置することにより算定が可能です。

*専門職員の中でも、①の「理学療法士等」と②の「保育士」とに分かれています。

ちなみに、①専門職員(理学療法士等)に該当する有資格者は以下のとおりです。

■①専門職員(理学療法士等)に該当する有資格者

  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 心理療法の技術を有する従業者

また、③児童指導員等に該当する有資格者は以下のとおりです。

■③児童指導員等に該当する有資格者

  • 児童指導員
  • 強度行動障害支援者養成研修(基礎)を修了したその他の従業者
  • 手話通訳士及び手話通訳者

なお、児童指導員等加配体制(Ⅰ)の単位数は、上記①~④で以下のように変わってきます。

■児童指導員等加配体制(Ⅰ)の単位数

定員
①②専門職員
理学療法士等
保育士
③児童指導員等
④その他の従業者
10人以下
187/日
123/日
90/日
11人以上20人以下
125/日
82/日
60/日
21人以上
75/日
49/日
36/日

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