同行援護の指定申請を行うには?

Q.質問
同行援護サービスを提供したいのですが、指定を受けるにはどうすればいいですか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

常勤換算で2.5人以上の従業者(研修修了者)を配置し、事業所内の机・椅子等備品を準備して申請すれば事業が開始できます。

同行援護

同行援護とは、移動に著しい困難を有する視覚障がい者であって、以下に該当する方に対する移動時・外出先での必要な情報の提供(代筆・代読等を含む)、排泄、食事等の介護当の援助を行なうサービスです。

■身体介護を伴わない場合

  • アセスメント票の項目中、「1~3」のいずれかが「1点以上」、かつ「4」の点数が「1点以上」

■身体介護を伴う場合

  • アセスメント票の項目中、「1~3」のいずれかが「1点以上」、かつ「4」の点数が「1点以上」
  • 障害程度区分が2以上
  • 障害程度区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「移動」「排尿」「排便」のいずれか一つが「できる」以外と認定された

*同行援護とは別に「行動援護」というサービスもありますが、サービスの内容が異なりますのでご注意ください。

では、同行援護のサービスの指定要件を具体的に見ていきましょう。

同行援護の指定要件は?

同行援護の事業所の指定申請を行うには、人員基準、設備基準等の要件を満たさなければならず、それらの要件を満たしていないとサービスを提供することができません。

その指定要件を順にみていきたいと思います。

従業者

■同行援護の人員基準

サービスの実施に必要な従業者を常勤換算で2.5人以上配置すること、1人以上のサービス提供責任者、管理者を配置することが求められています。

下記にあてはまる方が同行援護の従業者、サービス提供責任者、管理者になることができます。

職種
要件
資格等
管理者
常勤1名
不要
サービス提供責任者
1名以上
介護福祉士、実務者研修、基礎研修・ヘルパー1級・初任者研修(2級を含む)修了者であって、同行援護従業者養成研修(一般及び応用課程)を修了した者等
従業者
常勤換算
2.5名以上
同行援護従業者養成研修(一般課程)修了者、初任者研修及び視覚障害者外出介護従業者養成研修修了者で実務経験1年以上等

(*)サ責:初任者研修・2級課程修了者は3年以上の実務経験が必要。

■設備基準

同行援護サービスの実施に必要な備品、施設の構造、一定のスペースを確保していることなどが求められます。

例えば、運営を行うために必要な広さの専用の区画(事務室、相談室等)、同行援護サービスの提供に必要な設備、備品、感染症予防に必要な備品などが必要です。

■法人であること

同行援護サービスを行う事業者は、法人でなければなりません。

法人については、株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、医療法人、社会福祉法人、NPO法人など、どのような会社形態でも構いません。

すでに運営している法人でも申請を行うことはできますが、事業目的に障害福祉サービスを行うことがわかる文言が明記されていない場合、事業目的の変更手続きが必要です。

上記のように、さまざまな要件を満たさないと同行援護のサービスを提供することができませんので、指定申請でお困りの方は弊所に一度ご相談ください。

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同行援護指定申請手続き代行の流れは?

指定申請を行い、実際に同行援護事業が開始できるようになるまで、いったいどれくらいの期間がかかるのか、よくお問い合わせを頂きます。

申請から事業開始までの一般的な流れは、以下のような流れになります。

■同行援護指定申請手続きの流れ

  1. 事前準備
    常勤換算で2.5人以上となる従業者の確保等
  2. 申請予約
  3. 申請書類の作成、添付書類の準備
    資格証や物件、保険の契約書等を準備します。
  4. 事業所の写真撮影等
    机や椅子等の備品をそろえた上で図面を作成し、写真を撮影します。
  5. 同行援護指定申請
    あらかじめ決められた期間内に申請します。
  6. 審査
  7. 研修会参加、指定書交付
    説明会終了後に指定書が交付されます。
  8. 同行援護事業開始
*管轄の役所によって手続きの流れが多少変わってきます。

弊所にご依頼頂くメリットは?

同行援護の指定申請にはたくさんの書類が必要になります。

指定要件を満たしていることを確認しながら書類を準備し、申請書類を作成し、申請して受理されるまでかなりの時間を要するのではないかと思います。

同行援護等の障害福祉サービスの指定申請は、他の許可申請とは異なり、申請書類が出来上がった時点でいつでも申請できるわけではありません。

あらかじめ申請日を予約しておかなければならず、決められた期間内に訂正、不備なく受理されなければなりません。

申請の予約が取れなかったり、受付期間内に書類が間に合わなかったり、申請しても不備があって期間内に受理されなかった場合、1ヵ月後に再度申請し直さなければなりません。

もし、同行援護事業の開始が遅れた場合、遅れた分だけ家賃、人件費等が無駄になります。

弊所では、経費を無駄にしないよう、また、事業開始が遅れるかもという不安を払拭し、ご希望通り事業が開始できるよう同行援護指定申請手続きを代行させて頂いておりますので、申請手続きが思うように進まず、困っているという方は、弊所までご相談ください。

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弊所にご依頼頂いたお客様の声

大阪府 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・移動支援

岩本先生は顧客のニーズを優先して下さる素晴らしい先生です。

お客様の声48

Q1.依頼される前にどんなことで悩んでいましたか?

当初は自分で申請する予定でしたが、開業にあたり(他の仕事や)雑務が多く、出来る状態ではなく、気が付くと申請期日も迫り、慌てて先生にお願いしました。

Q2.どこで弊所の申請代行サービスを知りましたか?

HP

Q3.何が決め手となって依頼しましたか?

年末に差し掛かろうとしている最中、問い合わせをすると直ぐに連絡を下さりました。

そして、親身になって話を聞いて下さり、疑問に思うことや不安に思う事を丁寧に分かり易く説明して下さりました。

Q4.費用の心配はありませんでしたか?また、それは依頼時等に解決できましたか?

どの位かかるのか不安でしたが、きちんと明細を下さり、分からない点は納得いくまで説明して下さり、その上で、こちらの承諾を得てからの開始でしたので、とても安心することが出来ました。

Q5.実際に依頼してみていかがでしたか?

何せ、申請期日まで時間が全然なく、間に合うかとても不安でしたが、お正月休みに入られてるにも関わらず、申請手続きをして下さりました。

12/30も朝から事務所に来て下さり、手続きの説明や書類作成を休日返上してまで携わって下さった事には本当に頭が下がる思いでした。

とても穏やかな口調で、こちらの話もきちんと傾聴した上で、的確なアドバイスをして下さり、力強い味方です。

自己の利益追求ばかり追い求める先生が多い中、岩本先生は顧客のニーズを優先して下さる素晴らしい先生です。

末永いお付き合い、宜しくお願い致します。

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