居宅介護支援の特定事業所加算の算定要件とは?
Q.質問 居宅介護支援の特定事業所加算を取るにはどういう要件が必要ですか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 居宅介護支援の特定事業所加算は合計4種類あり、それぞれ以下の基準を満たすことが出来れば加算を取ることができます。 |
居宅介護支援の特定事業所加算は、(Ⅰ)~(Ⅲ)、(A)の4種類があります。
それぞれ要件を満たす場合に限り加算を取ることができますので、人員の配置等が手厚く出来そうな事業所は、加算を取ることも検討してみてください。
■居宅介護支援の特定事業所加算の種類と算定要件(令和3年4月以降~)
種類 |
算定要件 |
単位/月 |
特定加算(Ⅰ) |
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を2名以上配置していること。 (2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を3名以上配置していること。 (3)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。 (4)24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。 (5)算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者の占める割合が100分の40以上であること。 (6)介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。 (7)地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。 (8)地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。 (9)居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。 (10)事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該事業所の介護支援専門員1人当たり40名未満(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は45名未満)であること。 (11)介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。 (12)他の法人が運営する事業所と共同で事例検討会、研修会等を実施していること (13)必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること |
505単位 |
特定加算(Ⅱ) |
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1)上記加算(Ⅰ)の(2)(3)(4)、(6)~(13)の基準に適合すること。 (2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を1名以上配置していること。 |
407単位 |
特定加算(Ⅲ) |
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1)上記加算(Ⅰ)の(3)(4)、(6)~(13)の基準に適合すること。 (2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を1名以上配置していること。 (3)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を2名以上配置していること。 |
309単位 |
特定加算(A) |
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1)上記加算(Ⅰ)の(3)(4)、(6)~(13)の基準に適合すること。 (2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を1名以上配置していること。 (2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を1名以上、非常勤(他事業所との兼務可)の介護支援専門員を1名以上配置していること。 |
100単位 |
上記のように、加算の種類によって満たすべき要件が変わってきますので、介護給付費の算定届でお困りの方は弊所に一度ご相談ください。