ヒアリングシートに答えるだけで書類完了! 助成金受給診断付き!
一般・特定・障害児相談支援申請「楽々お任せパック!」

「7/1開設」なら「3/29」がご依頼締切です!

自分で申請するか専門家に頼むか迷っているという法人様へ

資格証等を用意し、特製ヒアリングシートに答え、書類に押印するだけで手続きを任せられればうれしくないですか?

このようなお悩みはございませんか?

  • 申請を自分でするか専門家に依頼するか迷っている。
  • 自分で出来そうだと思ったけれど、なかなか進まない!
  • 専門家に申請をお願いしたいけれど、任せて大丈夫?

なるべく早く事業を開始したいけれど、申請をお願いすべきかどうか迷っているという法人様、ご安心ください!

いち早くこの相談支援事業の申請代行サービスを始め、すでに申請実績のある弊所に申請手続きをお任せください。

行政書士・社会保険労務士・介護事業アドバイザー 岩本浩昭

ご挨拶が遅くなりまして申し訳ありません。

岩本行政書士・社労士総合オフィス 代表の
行政書士・特定社会保険労務士の岩本と申します。

弊所は平成15年4月に大阪にて開業しましたが、以降、介護・障害福祉関連事業の立ち上げ、運営のサポートに力を入れてきました。

特に最近では、相談支援事業を行いたいという法人様からの相談を受けることが増えてきました。

平成24年4月の法改正により、すべての障害福祉サービス等を利用する障がい者(児)について、原則としてサービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成が必要となりましたが、このサービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成するためには、相談支援事業者として指定を受けなければなりません。

ただ、相談支援専門員の実務経験や講習会の修了が求められているため、なかなか要件を満たすことができず、まだ、申請する法人様もそう多くはありません

事業所自体が少ないので、相談支援事業の申請経験のある専門家もそう多くはありません

そんな中、弊所はいち早くこの相談支援事業の申請代行サービスを始め、すでに申請させて頂いた法人様は事業を開始されています。

自分で申請するか専門家に頼むか迷っている

これから相談支援事業を行おうという方は、すでに現在、何かしらの介護・障害福祉事業を行っているのではないかと思います。

すでに他の事業をしながら相談支援事業の開業準備にかなりの時間を費やすのは容易ではありませんので、そういう方は専門家に依頼した方がいいと思います。

以前、居宅・重度訪問介護等の指定申請を自社でされたお客様が、こんなことをおっしゃっていました。

「自分で申請したら、受理されるまで3~4回役所に行く羽目になった。こんなことなら最初から専門家にお願いすればよかった。」

なぜ、自社で申請すると3~4回も役所に行かなければならないのでしょうか。

原因としては、以下の3つが考えられます。

■申請日までにすべての書類がそろわない

書類が足りない!?

1回目の申請日までに、すべての書類がそろうことはまずあまりありません。

よほど用意周到に必要書類をそろえない限り、「あの書類が間に合わない」「頼んでいた備品が届かない」ということが出てくるものです。

契約書や修了証など、自分の都合だけでそろえることができないので、必然的に2回以上役所に行かなければならなくなるのです。

■完璧な書類作成は不可能!?

訂正できない!?

申請書類は訂正印で訂正することが出来ません。

一字でも間違いがあれば、再度役所に出向き、書類を差し替えなければなりません。

さらに、1回目の申請に間に合わず、2回目以降に出した書類で訂正があった場合、またその書類の差し替えのために役所に行くことになってしまいます。

やはり人間ですから、たくさんの書類を作成していると、変換ミスや記載・修正漏れなどが出てきます。

そうなると、3回以上役所に行かなければならなくなるのです。

■必要な備品等が写真に写っておらず、撮りなおしになる!?

写真撮りなおし!?

申請書には、サービスの実施に必要な備品、一定のスペースを確保していることなどがわかる写真を提出しなければなりません。

その写真できちんと要件を具備していることを証明しなければならないのですが、肝心な部分が写真に写っていなかったり、わかりにくいということで、写真の再提出を求められるケースも多くあります。

そうこうしているうちに、申請書が受理されるまで合計3~4回行く羽目になったということになるのです。

お客様は役所に行く必要はありません!

しかし、指定申請に慣れた弊所なら、役所の担当者がどこを見ているか、申請書類のどこがポイントかを熟知していますので、書類の差し替えで何度も役所に行くことはありません。

当然、手続きの遅延により事業開始日が延びることもありません。

通常、ご依頼頂いてから申請まではおおよそ1ヶ月程度お時間を頂いておりますが、お客様のご協力があれば1週間程度で書類を作成し、申請することもあります。

初めて相談支援事業の申請を行うなら、慣れていないのでとても1週間では書類を作成できませんが、申請経験があり、かつ、「役所の担当者がチェックするポイント」を熟知しているので、書類の作成時間を短縮することができるのです。

申請書が受理されなくても事業所はすでに契約を締結していますので家賃が発生しますし、そこで働く従業員さんにも出社日を伝えているはずですので、安易にそれを延ばすわけにはいきません。

申請が受理されないと、次回は早くても1ヵ月後しか受け付けてくれないので、最低1か月分の無駄な家賃や人件費を支払わなければならないことも覚悟しておかなければなりません。

また、役所の担当者から、指定要件や基準等に入っていないことを求められることもありますが、申請手続きに慣れた専門家なら、その要求が妥当なのか、過剰な要求なのかを見極め、過剰な要求ならきちんとした根拠をもとに反論することが出来ますので、役所の言うがままになることもありません。

このようなことから、自社で申請されるよりも、楽に、かつ、早く申請書を受理してもらうことが出来るのです。

弊所の一般・特定・障害児相談支援申請「楽々お任せパック!」をご利用頂ければ、お客様にやって頂くことは、相談支援専門員の資格証等を用意し、特製ヒアリングシートに答え、書類に押印するだけ

後は指定書を受け取って頂くのみです。

面倒なことはほとんど弊所にお任せ頂くことができるのです。

特定・障害児と一般相談支援では申請先が違う!?

申請先が違う!?

面倒なことに、特定相談支援事業と障害児相談支援事業は事業所所在地の市町村に申請書を提出することになっていますが、一般相談支援事業の申請は「大阪府庁」に申請書を提出しなければなりません。

*政令指定都市、中核市(=大阪市・高槻市・豊中市・枚方市・東大阪市・堺市)はすべて事業所所在地の市町村に申請します。

しかも、特定相談支援と障害児相談支援は根拠となる法律が異なるため、別々に申請書を作成しなければなりません

つまり、政令指定都市、中核市以外に事業所を置く場合は、合計3件分の書類を作成しなければならないのです。

申請書類は合計3件分作成し、申請先は合計2箇所に提出しなければならない。

申請先が増えるわけですから、補正等で役所に出向く回数も今までの倍になる可能性があります。

また、それぞれのサービスごとに書類を作成しなければならないのですから、そのボリュームに圧倒され、申請手続きが進まないというものうなずけます。

弊所の一般・特定・障害児相談支援申請「楽々お任せパック!」をご利用頂ければ、このような面倒な書類作成から開放されます。

本当に任せて大丈夫?

とはいえ、ホームページを見るだけでは、本当に依頼しても大丈夫なのか不安に思われると思います。

弊所代表岩本は、「日本行政書士会連合会」「大阪府行政書士会」に所属していますので、以下のサイトから登録状況をご確認頂けます。

少なくとも、本当に登録しているのか、業務をしているのかがわからないという不安は解消して頂けるかなと思います。

また、一定の登録年数があり、かつ、誠実に業務を遂行し、行政書士の品位の向上に貢献したとして、会長表彰・特別表彰を受けました

表彰状

平成20年(2008年)第59回大阪府行政書士会定時総会 会長表彰受賞

表彰状

令和5年(2023年)第74回大阪府行政書士会定時総会 特別表彰受賞

ぜひ、安心して頂ければと思います。

また、相談支援業務は前述のとおり、平成24年4月の法改正で新たな制度に変わりました。

また、サイトをよくご覧頂いた方はおわかりになると思いますが、相談支援事業についてきちんとHPに記載があり、かつ、申請手続きをしたことがある事務所はそう多くはありません

弊所は、すでに一般・特定・障害児相談支援事業の申請代行のご依頼を頂いており、その法人様の指定書は無事受理され、もう事業を開始されています。

実際に、申請手続きを代行させて頂いたお客様からは、以下のような声を頂いています。

和歌山県 特定・障害児相談支援

信頼できる人だと思いました。

※社名を記載頂いたので黒塗りしておりますが、事業所名の掲載はご了承頂いております。

お客様の声34

Q1.依頼される前にどんなことで悩んでいましたか?

自分ですべてやろうとしていたが、なかなかスムーズに進まず、時間ばかりが過ぎていき、同時に知識不足もあり、悩んでいました。

Q4.何が決め手となって依頼しましたか?

初回電話での親切な対応、親身に話を聞いて頂き、信頼できる人だと思いました。

Q5.実際に依頼してみていかがでしたか?

すべての対応が丁寧でスピーディーで且つわかりやすい説明で、疑問が一つ一つ解消されていきました。どんなささいな疑問にもきちんとご対応頂き、本当に感謝しています。

これからもいろいろと相談にのって頂きたいと思いました。ありがとうございました。

大阪府 合同会社設立 特定・障害児相談支援

話が終わった後、その場で依頼しました。

お客様の声27

Q1.依頼される前にどんなことで悩んでいましたか?

費用がどれ位かかるのかとか、自分で申請したら時間と労力の事とか…。仕事をしながらの準備は大丈夫かなとか、とにかくいろんな面で不安がありました。

Q4.何が決め手となって依頼しましたか?

HPで相談支援事業の流れを説明されていたのと、先生とお会いして話をして、人柄や物腰が柔らかい所に惹かれて、話が終わった時にその場で依頼しました。

金額面も予想していた額よりは安いのも良かったです。

Q5.実際に依頼してみていかがでしたか?

先生に依頼して良かったです。

指定日まで順調に事を進めてくれ、マメに携帯やメールで連絡を取って下さり、解らない事を色々とサポートしてくれ、労働、給与、会社の事等、依頼とは関係ない事もこちらが質問すると、丁寧に教えてくれ、とても感謝しています。

これからも会社の事で依頼したり、相談する事もあると思いますので、次回も何かありましたらよろしくお願いします。

特定 障害児相談支援

お客様の声12

Q1.依頼される前にどんなことで悩んでいましたか?

事業種別や人員が多くなり、変更や加算の届け出、新規事業の申請等の業務が煩雑になり困っていた。

Q4.何が決め手となって依頼しましたか?

対応が早く、明確な返答が頂けた事。また、人柄がよかった事。

Q5.実際に依頼してみていかがでしたか?

書類や情報のやり取りもスムーズに行うことができ、こちらの意向や状況に合わせて対応していただけ、安心して依頼することができたので非常に助かっています。

今後もお願いしていくつもりです。

一般 特定 障害児相談支援

お客様の声9

Q1.依頼される前にどんなことで悩んでいましたか?

自分で申請手続きをしようと考えましたが、書類の多さに圧倒されたのと、本業に注力しなければならないバランスを考えると、お願いした方がよいのか、という点で悩んでいました。

Q2.弊所を2回以上ご利用頂いていますが、再度弊所をご利用頂いた理由は何でしょうか?

介護・福祉事業に特化した行政書士さんはほとんどいませんので、安心感があります。

また、費用の明確さ、追加料金も一切かからないので、信頼しています。

Q4.何が決め手となって依頼しましたか?

物腰の低さ、知識の豊富さ、とても細かいことまで相談に乗っていただける、挙げるとキリがないです。

Q5.実際に依頼してみていかがでしたか?

日程が詰まっているにもかかわらず、即対応頂き、無事指定書をいただける段階となりました。

ヒアリングシートのやり取りで、こちらが準備しなければならないもの、事業を行う際に気をつけなければならないことも全て理解できました。

今後もリピーターとしてお世話になっていきます。

弊所にご依頼頂くと、5つのメリットがあります

ポイント

任せて楽ができる!

弊所の一般・特定・障害児相談支援「楽々お任せパック」の特長は、サービス名のとおり「申請手続きを丸ごと任せられる」ことです。

事業所の図面作成や収支予算書等申請書類の作成はもちろん、事業所の写真撮影、役所への申請などは、弊所がすべて代行致します。

お客様には契約書や資格証等をご用意頂き、机、いす等の備品をご準備頂き、弊所で作成した書類に押印して頂くだけ。

後の面倒な手続きはすべて弊所で代行させて頂きます。

ポイント

スケジュール管理で事業開始がずれ込まない!

弊所では、申請手続きが遅れないよう、独自の「スケジュール」をお客様にお渡しし、また、いつまでに何を用意して欲しいと明確にご連絡しますので、お願いした書類・備品等が用意できないということがない限り、お客様の希望する日から事業所が開設できます。

現に、当初の予定していた職員さんが集まらなかったという案件以外は、すべてお客様の希望する日から事業が開始できています。

(もちろん、お客様のご協力があってのことですが・・・)

ポイント

返金保証!

弊所は介護・福祉事業所の立ち上げを支援に力を入れている専門家ですので、申請が下りないということはあってはなりません。

もし、弊所の不手際で指定が下りなかった場合は、お預かりしたお費用は「全額返金」させて頂きます。

ただ、有資格者を雇用できなかったなど、お客様の都合により要件を満たすことができず、指定が下りなかった場合は、申し訳ありませんが返金することができませんので、あらかじめご了承ください。

プレゼント

助成金受給の無料診断付き!

相談支援事業所の申請手続きは行政書士の業務ですが、弊所は社会保険労務士事務所でもありますので、指定申請代行だけではなく、助成金が受給できるかどうか、無料にて診断させて頂きます。

もちろん、助成金ありきで資金計画を立てるということではないのですが、受給できる可能性がある助成金があれば紹介させて頂いた方が親切ではないかと思います。

(申請をするかどうかは、当然お客様のご要望によります)

行政書士・社会保険労務士と両方を有する弊所ならではのトータルサービスを提供できるというのも弊所の強みです。

プレゼント

業務管理体制の整備届の作成・提出をサービス!

相談支援事業所の指定申請とは別に、事業所を開設したという「業務管理体制の整備届」を大阪府に提出しなければなりません。

本来、別の申請ということで別途お費用を頂いておりますが、弊所にご依頼頂いた法人様については、無料で書類を作成し、提出の代行までさせて頂きます。

ご依頼までの手順は?

最初のご相談から事業が開始できるようになるまで、どのような流れで手続きを進めていくのかよくお問い合わせを頂きます。

事業開始までの一般的な流れは、以下のような流れになります。

■一般・特定・障害児相談支援申請「楽々お任せパック!」

相談支援専門員確保

  • 事前準備
    従業員の確保(予定)や事業所の選定(予定)をお願いします。
  • 事業所概要の検討
    事業所名、営業時間、営業日、サービス提供時間等をご検討ください。

ヒアリング

  • ご相談
    事業概要をヒアリングし、お悩みをお聞きした上でアドバイスさせて頂きます。
  • ご依頼
    ご依頼内容に応じたお見積りをご提示しますので、その上でご依頼頂くかどうかご判断ください。
  • 申請の予約
    ご依頼頂いた後、弊所で申請の予約を行います。
  • 助成金受給診断
    受給可能な助成金を無料診断致します。
  • 準備物等ご連絡
    事業開始が延びないよう、準備物等をご連絡致します。

書類作成

  • 書類作成、添付書類の準備
    相談支援専門員の資格証等をご用意頂きましたら、順次書類を作成いたします。
  • 押印・写真撮影・申請
    申請書類をまとめ、申請します。
  • 申請書受理・審査
    すべての書類を提出し、受理されてから書類審査が行われます。

指定書交付

  • 研修会参加、指定書交付
    原則管理者様がご参加ください。説明会終了後に指定書が交付されます。
  • 一般・特定・障害児相談支援事業開始

費用はいくらかかるの?

そしてもう一つ、不安なことがあると思います。

そう、お費用です。

相談支援事業の申請は、前述のとおり事業所の所在地によって申請先、申請件数等が変わってきます。

下記以外の市町村に事業所を置く場合は、特定と障害児は事業所所在地の市町村に、一般は大阪府に申請しなければならず、申請手続きのお費用が変わりますので、個別にお問い合わせください。

■事業所所在地が大阪市・高槻市・豊中市・枚方市・東大阪市の場合のお費用

対象
報酬(税込)
サービス内容
特定+障害児
165,000円
・助成金受給診断
・申請手続き代行
一般+特定+障害児
220,000円
・助成金受給診断
・申請手続き代行
・整備届提出

*助成金の申請手続きをご依頼頂いた場合は、別途お費用をお預かり致します。

上記以外にも、3つも「メリット」があります

ポイント

追加料金なし!

追加で書類の作成や手続きをご依頼頂かない限り、追加料金はありません。

ポイント

お支払いは申請前!

通常、お費用は前払いでお預かりしております。

ただ、お費用が前払いでは本当に手続きを進めてくれるのか、指定が下りるのか不安になるかもしれません。

ですので、お費用は指定申請前にお預かり致します。ご安心ください。

ポイント

セット割引可能!

基本的には、申請手続きは「単発(=スポット)」でご依頼頂いています。

ただ、事業開始当初から継続的に相談したいという法人様や、社会保険等の手続きもご依頼頂けるお客様には「セット割引」としてお費用を割引させて頂くことも出来ますので、ご希望の方は弊所までお申し出ください。

長期的な顧問契約(相談業務等)を求めることや複数の手続きのご依頼を求めることは「酷」だと考えますので、あくまで申請手続きは「単発(=スポット)」でご依頼頂ければと思いますが、お客様のご希望に応じて臨機応変に対応させて頂きます。

最後に

大阪の場合、どこの役所も申請の受付期間はほぼ同じですので、ご依頼が集中することが予想されます。

ご依頼には極力すべて対応させて頂きたいと思いますが、ご依頼を頂いた日の早い順に申請させて頂きますので少しお待ち頂く可能性もあります。

事業開始日が遅くなっては困るという法人様は、早めにご依頼頂きますようお願い致します。

岩本へ無料相談してみる

■追伸

とにかく、一般・特定・障害児相談支援事業所の申請手続きは時間に追われます。

どうしても、当初の予定通りに物事が進まないこともいくつか出てきます。

正攻法で手続きをするだけでは申請期間内に書類が受理されないこともあります。

もちろん、不正をします、虚偽の申請をしますということではありません。

申請に慣れた専門家であれば、経験、知識、テクニックにより、事業開始が翌月以降に延びることを防げるかもしれません。

一般・特定・障害児相談支援事業所の申請手続きが進まず、お困りの方はぜひ弊所にご相談ください。

「7/1開設」なら「3/29」がご依頼締切です!

岩本へ無料相談してみる

サブコンテンツ

このページの先頭へ